海外出張者の休憩について
いつも利用させていただいております。
海外出張者は、日本の労働基準法が適用されるのでしょうか。
例えば、日本では6Hを超えて勤務を行う場合は45分の休憩、8Hを超えて勤務を行う場合は60分の休憩を与えなければなりませんが、海外の勤務先では、6Hを超えても30分の休憩しか与えず、10分づつの休憩をとらるような場合(トータルでは8H勤務で60分の休憩が与えられます。)、海外出張者には日本の労働基準法が適用されるのならば、法をみたしていないことになるかと思われます。
やはり、海外出張者については、6Hを超えて勤務させる場合は45分休憩をとらせるよう、海外出張先と調整すべきなのでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いします。
投稿日:2013/02/01 13:46 ID:QA-0053082
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出張中は、所定労働時間就労したものと看做して処理
国内外を問わず、 出張中は労働時間の把握は難しい場合は、 所定労働時間就労したものと看做して処理します。 休憩に就いても同様です。 但し、 管理者と同行したり、 携帯電話などで会社の指示を受けながら従事できるなど、 時間管理が可能は場合には 、労基法の定めに依らなければなりません。 然し、 出張相手先に、 「 済みません、労基法に基づき、今から45分休憩します 」 などと言って勝手に休憩することは、 非実務的ですので、 殆んどの場合、 出張者の自主管理、 つまり、 看做し方式が採用されています。 その点、誤解が生じないよう、規定に明記してようお勧めします。
投稿日:2013/02/01 14:39 ID:QA-0053083
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2013/02/01 14:48 ID:QA-0053084大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、海外出張者の場合ですと、出向等とは異なり国内事業所の指揮命令下で業務に従事することになりますので、日本の労働基準法が適用されます。
その際、労働時間が6Hを超えて勤務を行わせる場合は45分の休憩を与えなければなりませんが、法令上は労働の途中に与えなければならないとされているだけです。6H連続で労働させてはならないといった定めはございません。
従いまして、6Hを過ぎてから休憩を付与したとしましても、勤務が終わる前に労働の途中で付与している限り、合計で45分(※残業等で労働時間が8時間を超える場合は合計で60分)付与していれば法令違反とはなりませんので、現行の方式のままで大丈夫です。
投稿日:2013/02/01 20:05 ID:QA-0053095
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