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社員の就業時間外における素行について

何時も参考にさせていただきありがとうございます。

さて、タイトルの通り就業時間外における行為ついて、会社がどれだけ指導できるかお伺いしたく存じます。
行為そのものは、終業後、会社から最寄駅までの間に缶ビールを飲みながら帰途についているというものでございます。
就業規則、社員の行動指針、倫理憲章等には帰途時における飲酒の規制は設けておらず、指導するのであれば一般常識的な見地から上場企業の社員としてみっともないから止めろ、という程度しか根拠がないのかと思料しています。
しかしながら、この対象の社員は、これまで人事制度、評価、処遇に対する不満を会社に対して訴えてきており、俗に言う問題社員の1人です。
したがって、何の権限、理由があって指導するのかを明示できるようにしておかないと、逆に反論される懸念があるということです。
そこで、このような一般常識から外れた非違行為(終業場所の近辺で飲酒しながら歩くことが非違行為と言い切れるかどうかわかりませんが)への対処の仕方についてご相談させて頂きたく存じます。

投稿日:2013/01/10 13:30 ID:QA-0052783

たけやんさん
東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

公序良俗上、具体的な迷惑をかけていなければ、非違行為と看做すことは無理

社外での行動に就いては、道交法、軽犯罪法、迷惑防止条例 などに明らかに抵触する場合を除き、公序良俗の観点からチェックされるべきで、その判断に際しては、社内における業務上の評価を持ち込むのはよくないと思います。 尤も、民法90条にいう公序良俗も、多くの判例はあっても、明確な定義が確立しているわけではありません。 ご相談の行動も、「 公の秩序又は善良の風俗 」 から言えば、時代と共に、価値観も変わってくるので、その是非の判断は大変難しいのですが、缶ビールを飲みながらの歩行に、多くの歩行者が、違和感、不快感を持って振り向く、或いは、見つめるという状況になっているとか、会社へ苦情が持ち込まれたり、交番所のお巡りさんが出たりするるようでしたら、何らかの行動を採らなければならないでしょうが、さもなくば、非違行為と看做すことには無理があります。

投稿日:2013/01/10 15:21 ID:QA-0052786

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かに社会的な迷惑行為かというと、比較的何処でも散見される行為であり、規則に基づく指導は無理があると理解しました。善悪は存在しませんが、本人に対する他からの心象を悪化させないための助言程度に留めておきます。

投稿日:2013/01/15 09:17 ID:QA-0052802大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

違法行為

ビールの歩き飲みは恐らく法律や条例で禁止されていないはずです。つまり単に飲んで歩いているだけであれば、処罰の対象とはしづらいので、法律に触れなくとも企業活動に不利益を与えたという証拠がそろうのであれば、服務規律違反で指導が出来るでしょう。御社の懲戒規定では、酒を飲んだかどうかではなく、飲酒の結果、破壊行為やいんねん、喧嘩等、犯罪を禁じており、そうなればもちろん懲戒対象となっているのではないでしょうか。
問題社員を一網打尽、一罰百戒的に退治することは出来ません。地道に日頃からしっかり指導をし、その結果の記録や改善の承諾など、証拠固めが何より欠かせません。

投稿日:2013/01/10 22:49 ID:QA-0052791

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かに社会的な迷惑行為かというと、比較的何処でも散見される行為であり、規則に基づく指導は無理があると理解しました。善悪は存在しませんが、本人に対する他からの心象を悪化させないための助言程度に留めておきます。

投稿日:2013/01/15 09:17 ID:QA-0052803大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、就業時間外の行動につきましては私生活に関わることですので会社が規制する事は原則できないものといえます。

直接法に触れるような行為であればともかく、単に帰宅途中で飲酒するといった行為まで注意するというのは行き過ぎといえるでしょう。

ちなみに、文面を拝見する限り解決しなければならないより重要な問題は「人事制度、評価、処遇に対する不満」への対応といえます。この問題を曖昧にしている限り、当該社員のパフォーマンスが上がらないでしょうし、色んな局面で対応に苦慮しなければならないことになってしまいます。詳細は分かりかねますが、単なる問題社員と切り捨てるだけではなく、具体的に何処に原因があり何を要求しているのかをしっかり見極めた上で改善すべき点があれば改善し、妥当性の無い要求に対しては毅然とした態度を採られるといった前向きの対応をされるべきといえます。

投稿日:2013/01/10 23:28 ID:QA-0052792

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かに社会的な迷惑行為かというと、比較的何処でも散見される行為であり、規則に基づく指導は無理があると理解しました。善悪は存在しませんが、本人に対する他からの心象を悪化させないための助言程度に留めておきます。

投稿日:2013/01/15 09:18 ID:QA-0052804大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

法律や就業規則ありきで注意することは望ましくないでしょう。

社員の就業時間外の素行不良について、労働基準法を根拠に注意することはできませんが、
就業規則の服務規律に、「会社の名誉と信用を傷つけないこと」等の定めがあれば、
こちらに準ずる行為として注意喚起を行う際の根拠とすることができるかと思います。

ただ、ご質問の場合は当該社員がモラルに欠けていることが一番の問題ですので、
法律や就業規則ありきで注意することは望ましくないでしょう。
まずは同僚として注意し、相手が強い態度を見せるのであれば
人事部として注意喚起の根拠の話をするなどといった、配慮が必要かもしれません。

投稿日:2013/01/12 15:23 ID:QA-0052801

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かに社会的な迷惑行為かというと、比較的何処でも散見される行為であり、規則に基づく指導は無理があると理解しました。善悪は存在しませんが、本人に対する他からの心象を悪化させないための助言程度に留めておきます。

投稿日:2013/01/15 09:18 ID:QA-0052805大変参考になった

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