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労働基準法第33条の届け出について

 弊社施設で設備に大規模な障害が発生し(発生原因は弊社の過失と思われます)、このままでは事業運営が不可能と判断したため所轄労基署に労働基準法第33条の届け出を行いました。ところが、当該労基署担当者より「事業者の過失による事故災害等については認められない」旨回答されました。
 労基法第33条に関する解釈例規等を見ても、事業者の過失を問う文言は見あたりませんが、第33条の適用には事業者の無過失は要件となるのでしょうか?労基署担当者は、事業者の過失による災害は「事業場において通常発生する事故」として認めなかった、あるいは、「業務運営上通常予想し得ない事由」に含まれないという理由で認めなかったのでしょうか?ちなみに、今回の事故は、年に1回起こるか起こらないかというレアなものでした。

投稿日:2013/01/09 10:14 ID:QA-0052748

PTさん
北海道/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働基準法第33条における「災害その他避けることのできない事由」はかなり厳格に判定されることになっておりますので、恐らくは事業者の過失であったこと以外の件も含め予想し得ないような災害とは認められなかったのではないでしょうか。

認定判断はあくまで労働基準監督署の裁量によりますので、当方で理由を判断することも出来かねます。納得が行かない場合は監督署に詳細を改めて尋ねられることをお勧めいたします。

投稿日:2013/01/09 11:16 ID:QA-0052750

相談者より

ご回答ありがとうございました、早速労働基準監督署に問い合わせることとします。

投稿日:2013/01/24 16:11 ID:QA-0052989参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労基署の回答内容は妥当

今回の大震災による被害が甚大かつ広範囲のものであり、一般に早期のライフラインの復旧は、人命・公益の保護の観点から急務と考えられるので、労働基準法第33条第1項の要件に該当し得るとの判断が、厚労省から示されました。 然し、同時に、本項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の定めゆえ、厳格に運用すべきものであると釘も刺されています。 また、過去の通達からもみても、頻度、規模に関わらず、予見性、過失の有無の観点からは、ご相談事案に関する労基署の回答は妥当な内容だと思われます。

投稿日:2013/01/09 11:47 ID:QA-0052752

相談者より

ご回答ありがとうございました。労働基準監督署に根拠法令等を問い合わせてみます

投稿日:2013/01/24 16:13 ID:QA-0052990参考になった

回答が参考になった 0

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