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業務中の交通事故について

いつも大変参考にさせていただいています。
業務中の交通事故についてです。

当社では営業に車を使用している社員がいます。
そこで、もし営業中に交通事故にあった場合は、業務災害になるのでしょうか。

また、その場合、過失割合にかかわらず、会社は休業補償を支給する必要はあるのでしょうか。

以上どうぞご教示ください。

投稿日:2010/04/13 11:48 ID:QA-0020092

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

営業も当然会社業務の遂行に当たりますので、通常であれば労災保険上の業務災害となります。

また労災保険の休業補償は過失割合に関係なく支給されますので、労働者自身の過失割合が高いようであれば自賠責保険よりも労災給付の申請を先にされる方が有利といえます。

ちなみに、業務災害の場合ですと会社が補償する義務があるのは労災から休業補償の出ない当初の3日間のみで平均賃金の60%の休業補償を行うことになります。

いずれにしましても交通事故の場合には個別事情に応じて対応も異なりますし、適切な判断をされる事が重要ですので、万一事故が発生した場合には保険会社や労基署に必ず相談された上で対応を図る事が必要です。

投稿日:2010/04/13 23:24 ID:QA-0020106

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2010/04/14 10:05 ID:QA-0037855大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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