刑事起訴される交通事故・交通違反とは
上司から、「刑事起訴される交通事故・交通違反はどんなものか」という宿題をもらいました。
こういった事故は、どんなものが該当するでしょうか。
うちの会社では、刑事起訴される交通事故・交通違反の運転歴がある人は車両の業務上ができないルールとなっており、そこの所で確認を受けて答えられませんでした。
お手数ですが教えてください。
投稿日:2013/06/29 15:31 ID:QA-0055130
- takaand104さん
- 茨城県/化学(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、交通事故の場合は傷害や死亡等の人身事故を起こした場合に、事故の軽重にもよりますが刑事起訴の対象となる可能性が生じます。物損事故の場合には刑事起訴処分には該当しません。
また、交通違反となる行為に関しましては、道路交通法上で行為内容によって細かく区分されています。この中で刑事起訴の対象となる可能性があるのは、通常「赤キップ」が切られる違反行為、例えば酒酔いや酒気帯び運転、無免許運転等といった悪質な運転行為が挙げられます。
人事労務担当者ですと必要性は少ないでしょうが、より詳細な知識が必要な場合には、お近くの警察署または弁護士といった専門家に直接お尋ねされることをお勧めいたします。
投稿日:2013/06/29 20:29 ID:QA-0055131
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/07/21 15:40 ID:QA-0055413大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
人身事故が対象だが、社員生涯を通じて禁止するのは検討要。
起訴状を作成、 裁判所に提出するのは、 検察官ですが、 有無罪、 有罪の程度を決定するのは、裁判所です。 然し、正式裁判で無罪になる確率は殆んどないのが実態 ( 有罪率99%以上 ) です。 人身事故には、 3つの局面で責任を負う義務が生じます。 ① 刑事処分 ( 懲役、禁固刑、罰金刑等 )、 ② 行政処分 ( 免許証効力の停止、 取消、 減点等 )、 ③ 民事処分 ( 被害者に対する損害保証等 )。 実際は、 事故件数が多すぎて、 裁判所はパンク状態なので、 検察官は起訴しない場合も多くあります。 それだけに、 刑事処分 ( 起訴ではない ) となった社員を、 業務上の運転禁止とするのは妥当だと思います。 但し、 各処分が完結し、 法的にも、 運転可となった後も、 社員生涯を通じて禁止するべきか否かは、 一考を要するポイントです。
投稿日:2013/06/30 13:33 ID:QA-0055132
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2013/07/21 15:40 ID:QA-0055414大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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