新卒内定者の事故について
はじめまして。
新卒内定者を内定式等で呼び出した際に交通事故等の事故が起こった場合、会社にはどのような責任が生じてくるのでしょうか。またどのような対処をしておけばよろしいのでしょうか。
内定式以外には会社内部見学、懇親会、あと希望者のみの参加で文体会活動(テニス、サッカー等)、パソコン研修等を考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2006/08/11 13:39 ID:QA-0005709
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
新卒内定者の通勤事故に対する会社責任
■会社責任の有無は、内定者との間に雇用関係が成立しているかどうかがキーになります。採用内定制度は、広く行われていますが、その実態は多様であるため、採用内定の法的性質について一義的な且つ決定的な解釈はありません。
■然し、判例の大筋としては、「採用時に明示された採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立」しているものと理解されています。分かりやすく言えば、就労の有無という違いはあるが、採用内定者の地位は、「一定の試用期間を付して雇用関係に入った者の試用期間中の地位と基本的には異なるところはない」ということになるでしょう。
■この解釈は、<解約権留保付であるとはいえ、内定後、卒業後の就労を期して、他企業への就職の機会と可能性を放棄する>ような状況を想定したものと言えます。景気回復過程にある現在では、複数の企業から内定を取り付けたままの内定者も多いものと推測されます。然し、当該企業には、本人から申告がない限り、確認する術はなく、仮に確認できたたとしても、上記判例の流れを覆すことは困難でしょう。
■従って、ご相談の、会社が主催する諸行事への参加途上で交通事故等に遭遇した場合は、通勤労災に準じた給付責任が会社側に生じるものと考えるべきでしょう。しかし、このように労働者としての<地位は保全>されていると言えても、実際に<就労していない>事実がある限り、労働者災害補償保険法へ加入させるべき「使用者」には該当しないものと推測されますので、通勤労災として責任を担保することは難しいでしょう。結論としては、通勤労災に準じた補償責任を自社保険(付保せずに自己発生時には会社が直接負担)か、損保各社の商品によるヘッジが必要になると考えます。
投稿日:2006/08/13 10:16 ID:QA-0005722
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
内定者の労働者性について
少々わかりにくいかもしれませんが、民事上の労働契約の成立と労働基準法の適用とは分離して考える必要があります。
もし内定者が労働契約上の一定の権利を有するからといって労働基準法の適用対象者であると考えると、企業が労働者過半数代表者を選出する際の、母数に内定者も入れるのか?という話になってしまいます。
そこで、今回のケースでは労働者としての性質を有するか否かは労働契約の成立ではなく労働基準法によって判断されるべきであるといえます。
そこで労働者とはいかなるものか?について労基法9条を見れば①事業場に使用されるもので②賃金を支払われるもの③指揮命令下にあるもの、という3要件が必要であることがわかります。
通常、この要件を満たしていることは「就業している状態」であるといえるため内定者にはあてはまりません。
従って、内定者に対しては労基法の適用除外として災害補償責任は無いものと考えます。
もちろん労基法上の労働者ではない以上、労災法の適用もありません。
ただし、もしこの内定式がなんらかの形での雇用形態をとり、賃金を得て行われている就労であると判断される材料があれば、労働者性が残る可能性は十分あります。
御社の実態に照らし適正にご判断ください。
投稿日:2006/08/14 17:38 ID:QA-0005728
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