遅刻・早退時の賃金カットを就業規則に追加する場合の留意点
当社では、遅刻や早退をした場合、
5分単位で控除しており、
2~3分の遅刻であっても、
実際の遅刻時間を上回る時間を控除しています。
調べてみると賃金全額払の原則に反すると分かりましたので、
減給の制裁について規程に盛り込もうかと考えていますが、
就業規則にはどのように記載をすれば宜しいでしょうか。
アドバイス頂ければと思います。
投稿日:2012/10/23 13:56 ID:QA-0051791
- 大木さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
減給制裁規程
会社で決めたルールをそのまま、減給制裁規定に記載して下さい。
例えば、
遅刻、早退については5分単位で控除する。ただし、減給制裁の1回の額が平均賃金の1日分の半額、一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えない額とする。
など。
投稿日:2012/10/23 14:43 ID:QA-0051797
相談者より
早めの対応ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2012/10/24 15:38 ID:QA-0051825参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時間外 ( 過剰 ) 労働に対する実務方式を、 遅刻早退 ( 労働不足 ) に適用も
遅刻や早退による賃金控除は制裁ではなく、ノーワーク・ノーペイの原則に基づく措置です。 時間外労働に対する ( 割増 ) 賃金の逆のケースです。 割増賃金の計算における労働時間の端数処理には、実務上の観点から、認められている方式があります。 同様の趣旨を、所定労働時間に対する不就労に適用すれば、 「 1カ月における遅刻・早退の時間数の合計に、1時間未満の端数がある場合に、30分以下の端数を切り捨て、30分超は1時間に切り上げる 」 ことになると思います。 仮に、3時間~3時間30分の場合には、30分を切捨て、3時間のみ控除し、3時間31分~4時間の時は、31分を切り上げ、4時間控除するということになります。 繰り返しますが、ノーワーク・ノーペイに基づく控除は、懲戒や制裁とは直接関係はありません。 但し、就業規則 ( 付属規程の賃金規程 ) への記載は必要です。 遅刻、早退を制裁として控除対象とする場合は、別途、考課規程に基づくことが必要です。
投稿日:2012/10/23 20:54 ID:QA-0051805
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/10/24 15:46 ID:QA-0051826あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
賃金カットと減給制裁は基本的に性質が異なるものです。
前者であればご認識の通り実際の不就労時間を1分単位で計算して賃金控除を行う必要がございます。
後者の場合ですと、時間計算は必要ございませんが、労働基準法第91条におきまして「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」と定められています。
従いまして、減給制裁の場合ですと、少なくとも1日の平均賃金の半額以下の金額を定める事が求められます。法律上では遅刻1回で1日半額の減給までは可能ともいえますが、数分の遅刻が1回のみですと厳しすぎる感が否めませんので、その辺は御社の現状を鑑みた上で、遅刻の時間や回数等により任意に金額調整されるとよいでしょう。通常ですと時間が短くとも月2~3回の遅刻で半額減給辺りが妥当な線と考えられます。
投稿日:2012/10/23 22:56 ID:QA-0051811
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/10/24 15:47 ID:QA-0051827あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
何が遅刻の原因となっているのか精査したほうがよろしいでしょう。
制裁として減給する際の就業規則の記載は、「遅刻早退をした際は、5分単位で切り上げ、給与から控除する。」といったように、具体的にその内容を定めて頂きたいと思います。
ただし、遅刻はノーワークノーペイの原則に従い、不就労時間分の控除とすることが基本です。不就労時間を切り上げて、不就労時間以上に給与の控除を行う減給の制裁は、訓戒・譴責に続く制裁であるため、厳しい処置かと思われます。また、遅刻早退の度に制裁の処置を行うことは実務的に難しいですし、行ったとしても、非常に殺伐とした社内になることが懸念されます。
しかし、2-3分の遅刻でも、社内社外を問わず信用問題につながることから、遅刻早退が頻繁に発生する者に対しては、何らかの措置をする必要があります。また制裁以外の措置として、評価や賞与に反映させるなどの方法も考えられます。
遅刻早退は、従業員の意識や仕事の取り組み方の問題であることが多いため、処罰についてご検討される前に、何が遅刻の原因となっているのか精査したほうがよろしいでしょう。
投稿日:2012/10/30 15:24 ID:QA-0051911
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/10/31 09:22 ID:QA-0051923参考になった
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