遅刻控除と割増賃金の取扱いについて
いつも皆さんのご相談並びにご回答を拝見し、参考にさせて頂いております。
さて、当社における所定労働時間は8:45~17:00(休憩1時間)、割増賃金は所定労働時間(7時間25分)を超えた分に対し支払うと就業規則で定めています。
また、賃金規程において、遅刻した時間数分(分単位)で控除する旨を規定しています。
今回、9:10に出社(25分遅刻)し、19:30まで勤務した場合ですが、
(1)遅刻控除として
25分控除
(2)割増賃金として
9:10から所定労働時間(7時間25分)を超えた時刻(17:35)を起点に残業時間数を計算
→ 17:35~19:30までの1時間55分について2割5分増の割増賃金を支払う
という取扱いで問題ないでしょうか?ご教示よろしくお願い致します。
投稿日:2017/05/18 18:03 ID:QA-0070594
- カレンダーさん
- 大阪府/化学(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件につきましては、残業については実労働時間で計算することから考え方自体は文面内容の通りで差し支えございません。
但し、御社の就業時間帯が8:45~17:00(休憩1時間)ですと、所定労働時間は7時間25分ではなく7時間15分になるものと思われます。
それによって計算し直しますと、(2)に関しましては、
9:10から所定労働時間(7時間15分)を超えた時刻(17:25)を起点に残業時間数を計算
→ 17:25~19:30までの2時間05分について2割5分増の割増賃金を支払う
ということになります。
投稿日:2017/05/18 20:35 ID:QA-0070605
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご指摘頂いた通り、所定労働時間は7時間15分の誤りでした。申し訳ありません。
当方の質問の仕方が悪かったのですが、遅刻により勤務を開始した9:10から所定労働時間を超えた時刻(17:25)を起点に割増の対象となる残業時間を計算しているため、さらに遅刻分(25分)のカットまではできないという理解でよろしいでしょうか。
(※2015年8月10日 コラム「徹夜勤務や遅刻をした日の残業代の支払い」も参考にしました。)
投稿日:2017/05/19 09:15 ID:QA-0070617大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「遅刻により勤務を開始した9:10から所定労働時間を超えた時刻(17:25)を起点に割増の対象となる残業時間を計算しているため、さらに遅刻分(25分)のカットまではできないという理解でよろしいでしょうか。」
― ご認識の通りです。さらに25分カットされますと、明らかに二重の控除になり未払い賃金が発生してしまいます。
投稿日:2017/05/19 09:38 ID:QA-0070620
相談者より
早々にご回答いただき、ありがとうございました。
投稿日:2017/05/19 10:48 ID:QA-0070623大変参考になった
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