残業手当の算出根拠に調整手当は含まれますか
いつも参考にさせていただいています。
当社の子会社で、今回賃金体系の見直しを行う予定しているのですが、見直し前賃金を保証するため、見直し後賃金との差額(数千円程度)を調整手当として3年支給することを考えています。そこで質問なのですが、この調整手当も残業単価算出根拠項目として含めて算出する必要があるのでしょうか?期間限定で支給する手当ですので、算出根拠として扱わなくて良いとの解釈は難しいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/10/22 13:13 ID:QA-0051764
- okabaさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
算出根拠として扱わなくてはならない
《 算入しなくてもよい 》 割増賃金の基礎となる賃金は厳しく制限されています。 具体的には、次の5種類の法定除外賃金のみです。 ① 別居手当、 ② 子女教育手当、 ③ 住宅手当、 ④ 臨時に支払われた賃金、 ⑤ 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 ( 労基法施行規則21条 )。 法定除外賃金は、制限的に列挙されているものなので、これらの手当に該当しない 「 通常の労働時間又は労働日の賃金 」 はすべて算入しなければなりません。 従って、ご相談の、調整手当は、定額性、及び、支給期間から判断して、 「 算出根拠として扱わなくてはならない 」 ことになります。
投稿日:2012/10/22 14:04 ID:QA-0051765
相談者より
ご回答ありがとうございました。
やはり算出根拠に含めないといけないことが再認識できました。
投稿日:2012/10/22 15:05 ID:QA-0051766大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
調整手当は計算基礎に入れる必要あり。
割増賃金の基礎単価の計算に調整手当は含む必要があります。
割増賃金の基礎単価から除外する賃金は
労働基準法37条5項および労働基準法施行規則21条に定められている
1,家族手当
2,通勤手当
3,別居手当
4,子女教育手当
5,住宅手当
6,臨時に支払われた賃金
7,1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
の7つとなっています。
実際は上記の手当が実際にどのように支払われているかによって判断が
なされますが、ご質問の調整手当に関しましては上記に該当するものがなく、
通常通り割増賃金の基礎単価の計算に入れるべきです。
投稿日:2012/10/22 21:39 ID:QA-0051769
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2012/10/23 09:52 ID:QA-0051774大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の調整手当の件ですが、3年間賃金保証の為に毎月決まって支払われる手当ですので、基本的に固定的な賃金の性質を有するものと考えられます。つまり、割増賃金の算定基礎から除外される「臨時に支払われる賃金」とは明らかに性質を異にするものといえます。
従いまして、調整手当も算定根拠項目として算入されることが必要です。
投稿日:2012/10/22 22:36 ID:QA-0051770
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2012/10/23 09:53 ID:QA-0051775大変参考になった
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