パートタイム労働者の社会保険加入について
いつもお世話になっております。
現在、当事業所に勤務しているパートタイム労働者は、
社会保険への加入要件を満たさない、
常用労働者の3/4未満の時間数で勤めてもらっています。
ところが、
業務繁忙のため、
やむを得ず、常用労働者の3/4を超える勤務をすることが、
数カ月続きました。
(勤務表で、超えることが示されています)
この場合、社会保険は加入手続きをすべきでしょうか?
数カ月程度なら、加入しなくても良いのでしょうか?
以前、担当していた職員に、
2~3カ月程度だったら、加入しなくても良いと社保事務所(当時の)に聞いたことがあるといわれました。
年間において2~3カ月はオーバーしても大丈夫という事なのでしょうか?
(その職員は退職済みで確認取れません)
また、勤務表においては、常用労働者の3/4未満で勤務を組んでいて、
時間外で処理をするのであれば、
あくまで、もともとの勤務は常用労働者の3/4未満であり、
オーバーした部分については時間外で精算しているので、
これは、3/4未満とみなされるのでしょうか?
いろいろとわからないことばかりなので、
どなたかご指導をお願いいたします。
投稿日:2012/10/01 15:58 ID:QA-0051516
- msさん
- 青森県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
パートの社会保険加入について
文面のように業務多忙でやむを得ず、2~3ヵ月程度であれば、だからすぐ社会保険に加入せよということにはなりません。
時間外で処理するかどうかは関係ありません。時間外労働を含め、状態としておよそ正社員の3/4以上の勤務時間があれば社会保険加入すべきでしょう。
投稿日:2012/10/01 17:55 ID:QA-0051517
相談者より
ご回答ありがとうございました。業務多忙でやむを得ないので、早急に社保加入手続きを取らなくても大丈夫なんですね。参考になりました。本当にありがとうございました。
投稿日:2012/10/03 13:57 ID:QA-0051552大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、パート労働者の社会保険適用の要件はおおむね常用労働者の4分の3以上の所定労働時間とされています。
文面のケースですと、数ヶ月連続して4分の3以上の労働時間とはなりますが、これは特定の繁忙期において所定労働時間を超えて労働してもらう措置に過ぎませんので、それだけで社会保険適用とはなりえません。あくまで所定労働時間で見ることになります。
但し、所定労働時間で下回る定めがなされていて残業時間分を合わせて超える場合であっても、例えば常時4分の3以上の労働時間での勤務となっていますと、実態としましては所定労働時間と変わらないと判断されてしまいますので、社会保険の適用がなされるものといえるでしょう。
投稿日:2012/10/01 19:10 ID:QA-0051519
相談者より
繁忙期のみになり、業務が落ち着けば、通常の勤務になると思います。本当にありがとうございました。
投稿日:2012/10/03 13:59 ID:QA-0051553大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
所定労働時間で一貫、3分の4超が状態なら、所定時間変更の上、加入検討
法で言う 「 通常の労働者のおおむね3分の4以上 」 の労働に就いては、「 おおむね 」 自体には、あやふやなところがありますが、基準となる時間は、「 所定労働時間 」 で一貫しています。 従って、総労働時間が3分の4を超過したからと言って、加入させる必要はありません。 時間外労働が常態化する状況なら、所定労働時間を変更の上、加入させることが正しいやり方です。 ご質問に対する回答は、自明だと思います、 なお、2016年4月以降は、週20時間以上に引き下げられる ( 激変緩和措置あり ) ことが、ほぼ確定しており、対象者は45万人と推定されています。 必要対応措置検討のため、法改正の動きに注意が必要です。
投稿日:2012/10/02 11:12 ID:QA-0051523
相談者より
繁忙期のみのオーバーと思われるので、労働条件自体を変更し、社保に加入させるかどうか、上司とも確認の上、対応をしたいと思います。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/10/03 14:00 ID:QA-0051554大変参考になった
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