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賃金の端数処理について

給与計算の賃金の端数処理について質問がございます。

弊社では、残業手当、深夜勤務手当の金額算出時に円未満の単位については、全て切り捨て処理をしております。

例)深夜残業単価 526円 × 深夜時間 35.25時間 = 18541.5円
  ⇒18,541円で支給

これは、違法な状態なのでしょうか?
円未満の処理を明記している通達等はあるのでしょうか?

ご教授よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/08/06 18:39 ID:QA-0050825

人事労務0074さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

割増賃金の端数処理について

文面の内容は、労働基準法違反となってしまいます。

原則として、労働者に対して不利にならなければいいとされていますが、(昭和24.1.28基収3947)

例外として労働基準法違反としては取り扱わないものとして、
ご質問の円未満の端数処理については、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げることは認められています。
(昭和63.3.14基発150)

投稿日:2012/08/06 19:37 ID:QA-0050826

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

端数について

端数に関しては賃金の全額払いの原則があるため
特に支給の項目においては一律に端数を切り捨てることはできません。

ご質問の内容を例として上げると、0.5円分については
支給されなくなってしまうので、全額支払っていない事になってしまいます。

一方、控除の場合に切り上げをしてしまうと、わずかだとしても本来控除すべき金額を超えて
控除することとなってしまうため、こちらも注意が必要です。
ノーワーク・ノーペイの原則に反するため)

ただし、以下の方法であれば、常に労働者の不利と言えず、事務の簡略化を目的としたものと認められるため、
労働基準法第24条及び第37条違反とはなりません。
通達…基発第150号

・1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、
30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
・1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、
50銭未満の端数を切捨て、それ以上を1円に切り上げること。
・1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に
1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切捨て、それ以上を1円に切り上げること。

一般的には支給額の端数は切り上げ、控除額の端数は切り捨てにしておくことで
賃金の全額払いの原則に違反すること無く端数処理をすることができます。

投稿日:2012/08/06 21:07 ID:QA-0050827

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のような割増賃金の端数処理に関しましては、以下のような行政通達が出されています(S63.3.14基発第150号)。

・1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
・1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
・1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、上記と同様に処理すること。

従いまして、文面例の場合ですと、50銭を切り上げなければなりませんので、このままの計算式であれば18542円が法的には正しい金額となります。

但し、これが1か月の合計であれば、通達に従いまして30分未満の切り捨てが可能ですので、526円×35時間=18410円の支給とすることが可能です。

投稿日:2012/08/06 23:02 ID:QA-0050831

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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