無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

変形労働時間制について

当社は1年単位の変形労働時間を導入しております。

この度、就業規則の公休起算日を現行の6月16日から10月1日へ変更する予定をしております。
そこで、1年単位の変形労働時間制の協定並びに届け出についての質問です。

これまでは6月16日から翌年6月15日までの1年で変形労働時間制の協定を結んでおりましたが、
上記、就業規則の公休起算日変更に伴い、協定の期間も変更したいと考えています。
当社の所定労働時間は1日8時間で、年間休日(公休)は105日です。

就業規則の公休起算日変更に伴い、一旦6月16日から9月30日の期間での変形労働時間の協定を結び、
10月1日から改めて1年間(翌9月30日まで)の変形労働時間の協定を結びなおそうと考えています。
ちなみに、労働条件は6月16日から9月30日までが1日の所定労働時間が8時間で期間中の公休日数が31日、10月1日から9月30日までは1日の所定労働時間が8時間で期間中の公休日数を105日する予定です。

この対応で問題ないでしょうか?
また、6月16日から9月30日までの協定届の労働基準監督署への届出も必要でしょうか?

ご教授お願い致します

投稿日:2012/06/08 15:55 ID:QA-0049897

0336さん
大阪府/食品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

1年単位の変形労働時間制につきましては、1年に限らず1ヶ月を超える期間を対象期間とする事も認められています。

従いまして、文面のように一旦6月16日から9月30日の期間での変形労働時間の協定を結び、 10月1日から改めて1年間(翌9月30日まで)の変形労働時間の協定を締結することも可能といえます。また公休日数につきましても特に減少する措置とはなっていないようですので特に問題はないものといえるでしょう。

但し、労使協定の届出は1年単位の変形労働時間制を適用する以上、期間の長短に関わらず全て必須となりますので、6月16日から9月30日までの協定届の労働基準監督署への届出も必要です。

投稿日:2012/06/08 23:11 ID:QA-0049906

相談者より

丁寧で分かりやすいご説明ありがとうございました。

投稿日:2012/06/11 11:35 ID:QA-0049919大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
就業規則への意見書

就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード