変形労働時間制について
当社は1年単位の変形労働時間を導入しております。
この度、就業規則の公休起算日を現行の6月16日から10月1日へ変更する予定をしております。
そこで、1年単位の変形労働時間制の協定並びに届け出についての質問です。
これまでは6月16日から翌年6月15日までの1年で変形労働時間制の協定を結んでおりましたが、
上記、就業規則の公休起算日変更に伴い、協定の期間も変更したいと考えています。
当社の所定労働時間は1日8時間で、年間休日(公休)は105日です。
就業規則の公休起算日変更に伴い、一旦6月16日から9月30日の期間での変形労働時間の協定を結び、
10月1日から改めて1年間(翌9月30日まで)の変形労働時間の協定を結びなおそうと考えています。
ちなみに、労働条件は6月16日から9月30日までが1日の所定労働時間が8時間で期間中の公休日数が31日、10月1日から9月30日までは1日の所定労働時間が8時間で期間中の公休日数を105日する予定です。
この対応で問題ないでしょうか?
また、6月16日から9月30日までの協定届の労働基準監督署への届出も必要でしょうか?
ご教授お願い致します
投稿日:2012/06/08 15:55 ID:QA-0049897
- 0336さん
- 大阪府/食品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
1年単位の変形労働時間制につきましては、1年に限らず1ヶ月を超える期間を対象期間とする事も認められています。
従いまして、文面のように一旦6月16日から9月30日の期間での変形労働時間の協定を結び、 10月1日から改めて1年間(翌9月30日まで)の変形労働時間の協定を締結することも可能といえます。また公休日数につきましても特に減少する措置とはなっていないようですので特に問題はないものといえるでしょう。
但し、労使協定の届出は1年単位の変形労働時間制を適用する以上、期間の長短に関わらず全て必須となりますので、6月16日から9月30日までの協定届の労働基準監督署への届出も必要です。
投稿日:2012/06/08 23:11 ID:QA-0049906
相談者より
丁寧で分かりやすいご説明ありがとうございました。
投稿日:2012/06/11 11:35 ID:QA-0049919大変参考になった
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