海外駐在員事務所の現地人従業員を日本で就業させる手続き
お世話になります。
弊社にて前例がなく、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
弊社のタイ駐在員事務所(現法でなく)にて雇用した現地人従業員を日本の本社にて期限限定で就業させる場合、どういった準備をする必要があるのでしょうか?
ビザの手配は当然のことでしょうが、別会社というわけではないので雇用に関する契約は不要とは思えるものの、日本で雇用した外国人とは異なる条件(給与、賞与、手当etc)で雇用しています。
契約関連では、条件変更(給与、勤務地、住居、本人・会社それぞれの負担義務等)に対する合意書のみでよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2012/05/08 14:44 ID:QA-0049417
- *****さん
- 大阪府/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
現地人採用
外国で採用した場合、現地人とは外国人であろうと日本人であろうと日本の法律は適用されず、現地の法律が適用されます。
よって、現地人を日本で雇用する場合は、新たに雇用することと同じですので、新たに雇用契約書を締結してください。
雇用保険、社会保険等の加入も要件により必要です。
投稿日:2012/05/08 15:14 ID:QA-0049418
相談者より
早々のご回答、どうもありがとうございました。これで必要な手続きがわかりました。
投稿日:2012/05/08 17:03 ID:QA-0049419大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
日本の労働法令につきましては、属地主義という考え方が採用されており、原則としまして日本国内の事業所にのみ適用されます。
文面のケースですと、現地タイで雇用された際には日本の労働法令に基く措置は採られていないはずです。
従いまして、たとえ期間限定であっても日本の本社で当該本社の指揮命令の下に業務を行わせる場合には、改めて労働基準法及び労働契約法に基き労働契約を文書で締結する事が必要となります。その際は本社の就業規則も適用されますので、労働条件は原則として就業規則の定めに沿った内容とする事が求められます。
投稿日:2012/05/08 23:02 ID:QA-0049424
相談者より
どうもありがとうございました。非常に参考になりました。
投稿日:2012/05/09 08:11 ID:QA-0049426大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日本国内での就業に関する契約書を整備するのがポイントです。
タイ駐在員事務所で雇用されている日本法人の現地従業員を、期間限定で日本の本社で就業させるためには、日本国内での就業に関する契約書を整備する必要があります。
当然ながら外国人とは、使用言語が異なるため、口頭での取り決めだけでは認識のずれから後々
トラブルとなることも想定されます。そのため、給与・手当・勤務地・福利厚生(住居等)から家族帯同の有無・就業期間の延長に関する取り決めまでを当該従業員の使用言語に合わせた書面にて契約を交わし、認識の齟齬が生じないようにするべきであると考えます。
また、就業規則と異なる条件を適用する場合も同様で、その内容について明文で契約を交すことが必要となります。
なお、在留外国人には、複数の課税区分があり、居住期間に応じて、『非居住者』・『居住者』の大区分があり、居住者はさらに「非永住者」・「永住者」と分けて区分されます。『居住者』については源泉税されることを契約に定める必要があります。
最後に雇用保険・社会保険についてですが
外国人であっても在留資格を持ち、週20時間以上の労働時間で今後31日の雇用が見込まれるのであれば雇用保険の加入義務があります。但し、母国で雇用保険に加入しており、日本での就業期間も短期となる場合には、例外的に加入しなくても良いとされています。
社会保険については、日本法人が給与を支払う場合で、2ヵ月を超えて日本で就業させる場合に加入義務が生じます。
投稿日:2012/05/18 00:20 ID:QA-0049560
相談者より
ご回答どうもありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2012/05/18 09:23 ID:QA-0049562大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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