職務手当の減額について(不利益変更か)
お世話になっております。
営業所を統合する過程で職務変更となった管理職(20名)に対し、給与水準が下がることを
回避するために差額を「調整手当」として暫定的に支給しております。
○「責任者→代理」、「部下あり→部下なし」といった変更により職務手当が減額。
減額幅は3~5万円。等級変更なし。
○該当者へは1年後に調整手当が廃止となる旨、説明済み。書面通知は無し。
3年目の現在も1年毎に延長申請して支給している。
○就業規則に降格・降級・降職についての記載なし。(懲戒の降格事由のみ記載あり)
<質問事項>
1.当初の約束どおり、調整手当を廃止した場合は不利益変更となりますか。
2.これまで20名全員に支給してきた調整手当を、評価によって個別判断しても問題ないでしょうか。
ご教示くださいます様、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2012/03/19 16:47 ID:QA-0048873
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一概に、「不利益変更」とは言えない。個人別評価は無関係。
|※| 先ず、原則として、問題の手当が、 「 部下を管理する責任者手当 」 であれば、「 責任者でなくなる 」、「 部下が居なくなる 」 状態では、支給すべき根拠もなくなり、一概に、「 不利益変更 」 とは言えません。 但し、職務変更となった、会社組織変更 ( 営業所統合 ) に合理的理由がなければ、別の問題を惹起する可能性があります。 また、問題の、「 職務手当 」 の性格が、上記のように、明確に文書で定められている必要があります。
|※| 《 質問事項 》 に就いて。 .
(1) 激変緩和措置としての、「 調整手当 」 の支給が、延長申請 ( 誰が、誰にしたものか ? ) に基づくものとは云え、1年間の約束が、だらだらと、3年も続いている実態は、定着化した既得権として、本来、起きない 「 不利益変更 」 の主張を引き起こす可能性もあります。 .
(2) 「 調整手当 」 の性格上、その取扱いに、個人別評価を持ち込むことは、適切ではありません。
投稿日:2012/03/19 21:06 ID:QA-0048875
相談者より
給与減額の際の「不利益変更」について悩んでいました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/03/22 09:25 ID:QA-0048907大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問にお答えいたしますと‥
1. 文面内容を拝見しますと、既に職務手当の減額措置自体が就業規則で予定されていない不利益変更といえますので、その変更緩和措置としまして調整手当が位置付けられていることになります。従いまして、調整手当の廃止スケジュールが1年後と明確に示されており労働者の個別同意も得られているのであれば問題はございません。但し、説明をしただけで同意を得られていないのであれば、今後労使間でトラブルが発生した場合に調整手当の廃止時期のみならず職務手当の減額自体が無効になる可能性が生じてしまいます。また口頭での同意でも証拠が残らない為不十分といえます。仮にそうであれば、早急に書面で一連の措置につきまして個別同意を採られることが必要といえます。
2. 調整手当が不利益変更緩和措置である以上、突然評価等でこれを減額したりすることは出来ません。今後どうしてもそのような運用をされたい場合には、これもまた労働者の個別同意を得ることが必要になります。
投稿日:2012/03/21 00:04 ID:QA-0048880
相談者より
調整手当と評価は別であると勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/03/22 09:38 ID:QA-0048908大変参考になった
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