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行政指導の種類

労基署・労働局などから行政指導がありますが、その重さ(重要さ?)や意味の違い等がわからず、
各指導等に対する意味合いと対処を教えて下さい。

是正勧告書
指導書
指導票
改善命令
指導命令
等など

投稿日:2012/03/06 12:09 ID:QA-0048627

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 指導 」 ⇒ 「 勧告 」 ⇒ 「 命令 」 の順に、厳しくなる

特に文言定義したものは、( 関係行政機関内にはあるかも知れません ) 公表されていないようですが、「 指導 」 ⇒ 「 勧告 」 ⇒ 「 命令 」 の順に、厳しくなるようです。実務的詳細は心得ていませんが、大筋、次のように理解しています。 .
① 《 指導票 》 は、法に直接抵触しないが、改善を図る必要のある事項を文書化したもの。 .
② 《 是正勧告書 》 は、臨検などによって認められた法違反事項に就いて、期日を定めて是正措置を文書勧告したもの。 処分ではなく、指導なので、直接の罰則対象ではないが、違反状態を放置すれば、司法処分に付される可能性があり、間接的強制力が働く。 .
③ 《 命令書 》 は、危険物使用環境下等で、緊急措置を要する場合に、交付される文書で、罰則適用の対象になり得る。

投稿日:2012/03/06 14:16 ID:QA-0048629

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

行政指導、命令等

是正勧告書と指導票、指導書は、労基署調査の際に、労基法や安全衛生法違反に該当する事項について監督官が事業所においていく、おきみやげです。実務上は、同等とお考えください。事業所はいずれについても対応策を記載して指定期日までに届出なければなりません。
また、指導書は、従業員が、あっせんの一歩手前の駆込み寺として、労働局の総合労働情報センターに例えば「うちの会社、残業払ってくれないのだけれど」などと相談・指導に行ったときに状況により、事業所に対して発行します。
~命令書は、労働者に対する危険が切迫した状況のときに出すものですので、即対応しなければいけません。

以下、一般t論です。
■是正勧告
是正勧告は、労働基準監督官が事業所調査や臨検(立入検査)をした場合において、その事業所で労働法令違反に該当する事実を確認した時に行なわれる行政指導。

▲指導票
労働基準監督官などが事業所調査や臨検をした場合において、労働法令違反には該当しないが、労働法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、又は後々労働法令違反につながる可能性が有る事項などを確認した場合に交付されるもの。

▼命令書
 施設や設備に安全対策上の不備が有り、労働者に急迫した危険が有る、と認められる場合に交付される「使用停止等命令書」などを指します。この「命令書」は、労働基準法労働安全衛生法などの監督権行使規定に基づき交付されるもので、その命令に従わないことのみを以って処罰されますので充分注意して下さい。

投稿日:2012/03/06 17:42 ID:QA-0048637

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、大きく分けて3つのタイプの内容がございます。

まず「指導票」につきましては、直接の法令違反とまではいかないものの法的にみて改善を求められる余地がある場合に出されるものです。

これに対し、「是正勧告書」につきましては、労働基準法違反が認められる場合に出されるものであり、期日までに法違反の状態を文字通り是正し報告書を提出することが使用者には求められます。

さらに「使用停止等命令書」につきましては、会社施設等において労働者に差し迫った危険が生じている場合に出されるもので、当然ながら即座に対応することが必要です。

基本的には行政指導に応じることが求められますが、最後の命令を除いた指導や是正勧告内容につきまして疑義がある場合ですと、必ず従わなければならないといった義務まではございません。但し、異議を唱える場合ですと、法的知識に加えまして相応の証拠資料を揃える等、監督官を納得させる説明が出来ることが求められます。

いずれにしましても、そうした指導を受けないよう、日頃から労働基準法及び労働安全衛生法を中心とした労務コンプライアンス対応を徹底させることが何よりも重要といえます。

投稿日:2012/03/06 23:24 ID:QA-0048650

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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