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長時間労働者への面接指導についての取り扱い

労働安全衛生法 第六十六条の八の定める面接指導についてですが、同条第二項に「労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし(以下略)」とあります。

そして、労働安全衛生規則 第五十二条の三には「法第六十六条の八の面接指導は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする」とあります。

これらの関係がよく分かりません。

法 第六十六条の八 第二項がいう「受けなければならない」とは、どういった責務を指しているのでしょうか?言い換えると、法 第六十六条の八 第二項は労働者にどのような状況の時にどのようなことを求めているのでしょうか?
少なくとも労働者が面接指導を申出ること、ではないとは思うのですが…。

投稿日:2025/05/01 18:22 ID:QA-0151661

*****さん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

法66条の8第1項申出があったら、事業者は面接指導を実施する義務
法66条の8第2項申出た労働者は、原則面接指導を受けなければならない(義務)
規則52条の3面接指導の実施は申出があって初めて行う(=申出が必要条件)

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
労働安全衛生法第66条の8と、労働安全衛生規則第52条の3の関係について、
やや分かりづらいですが、以下のように整理できます。

1.法第66条の8と規則第52条の3の関係
●労働安全衛生法 第66条の8
長時間労働者への「医師による面接指導の実施義務」について定めています。
第1項:事業者に「面接指導を実施する義務」があることを規定。
第2項:面接指導の対象となった場合は、**労働者はそれを「受けなければならない」**という義務(ただし例外あり)。
第2項(要旨)
面接指導対象者は、その面接指導を受けることが義務。ただし、正当な理由があれば拒否も可能。

●労働安全衛生規則 第52条の3
この面接指導の「実施のきっかけ・フロー」を細かく定めています。
ポイント:「面接指導の実施は、労働者からの申出があって初めて行われる」
→ つまり、面接指導の義務はあるが、自動的には始まらず、労働者の申出が起点です。

2.では、「受けなければならない」は何を意味しているのか?
これは面接指導の「申出」をした労働者に対して適用される義務です。
想定される流れ
労働者が長時間労働の基準(月80時間超など)に該当
事業者はその労働者に対し、申出の機会を与える(努力義務)
労働者が申出をすれば
 → 事業者は面接指導を実施する義務(法66条の8第1項)
 → 労働者は面接指導を受けなければならない義務(法66条の8第2項)

3.つまり:
労働者が申出をしなければ、義務は発生しません。
申出たら「受けなければならない(ただし例外あり)」という義務が発生するという構造です。

4.まとめ
要素        内容
法66条の8第1項申出があったら、事業者は面接指導を実施する義務
法66条の8第2項申出た労働者は、原則面接指導を受けなければならない(義務)
規則52条の3面接指導の実施は申出があって初めて行う(=申出が必要条件)

5.補足
この仕組みの背景には、「本人のプライバシーや意思を尊重しつつ、健康管理を行う」という考え方があります。つまり、事業者が強制的に全員に面接指導を実施するのではなく、「申出た人に対して義務として行う」という、自己決定を尊重しながらも健康保持を図る制度設計になっています。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/02 10:05 ID:QA-0151685

相談者より

詳細かつ分かりやすくご回答いただきまして、ありがとうございました。
疑問に思ってたポイントが解決し、とても助かりました。

投稿日:2025/05/02 10:32 ID:QA-0151696大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働安全衛生規則 第五十二条の三によって労働者が面接指導を申し出られた場合は、会社側が実施する面接指導を受けなければならないという事です。

つまり、会社に対し申し出られた場合には、会社側で提供される面接指導が意にそぐわないと思われても原則受ける必要が有るという事を意味しています。ただどうしても希望されない場合には、法第六十六条の八 第二項但し書きの通り代わりに他の医師が行う面接指導を受け結果を提出する事も認められています。

投稿日:2025/05/02 10:30 ID:QA-0151695

相談者より

ご回答ありがとうございました。
疑問に思ってたポイントが解決いたしました。

投稿日:2025/05/02 13:06 ID:QA-0151719大変参考になった

回答が参考になった 0

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