同一週内に法定外休日が2日ある場合の時間外手当について
いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。
弊社では、日曜が法定休日、土曜・祝日が法定外休日と休日を定めております。
月~金の所定労働時間は8時間、1日8時間を越えた労働時間数と、土曜(法定外休日)に勤務した時間には時間外労働賃金を支払います。(法定休日は休日賃金)
例えば、下記のような場合、週40時間は超えないのですが、土曜勤務の5時間について、時間外労働割増賃金は支払うものでしょうか。
日:法定休日
月・祝:法定外休日(勤務なし)
火:出勤日(所定働時間:8時間)
水:出勤日(所定働時間:8時間)
木:出勤日(所定働時間:8時間)
金:出勤日(所定働時間:8時間)
土:法定外休日 5時間労働
よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/02/29 18:08 ID:QA-0048533
- *****さん
- 滋賀県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
土曜出勤について
1週間の起算日が、特定していない場合は、日曜日が起算日となり、1週間でみても37時間ということで、40時間以内ですので、5時間分は、法内残業として、通常単価での支払いは必要ですが、割増賃金の支払いは必要ありません。
投稿日:2012/02/29 18:17 ID:QA-0048534
相談者より
ご回答ありがとうございます。
月給制なのですが、40時間を超えていないので、基本月給のみの支払い、ということでいいのでしょうか。
重ねての質問で恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/03/01 11:19 ID:QA-0048562大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
こちらこそいつもご利用頂き有難うございます。
労働基準法上の時間外割増賃金は1日8時間または週40時間を超える際に支給が義務付けられているものです。
文面の事例ですと、火~土曜の5日間で37時間労働となりますので、原則としまして時間外労働割増部分(×0.25)の支給は必要ございません。法定外休日の労働時間であっても特別な取り扱いはされませんので、単純に合算して考えれば大丈夫です。
投稿日:2012/02/29 18:31 ID:QA-0048537
相談者より
単純に1日8時間を超えた分、あるいは週40時間を超えた分を「時間外」として捉えればいいのですね。
ありがとうございました。
投稿日:2012/03/01 11:22 ID:QA-0048563大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
土曜日の出勤は時間外勤務扱いになるか?
単純に考えれば、合計で週に37時間しか働いていないので、5時間分は割増になしの通常賃金でよいことになります。しかし、貴社の規定には、土曜日に勤務した時間は時間外労働とするという規定があるという文面が最初にありますね。そうすると、従業員の側にすれば、土曜日に勤務したら、割増賃金がもらえると期待するのではないのでしょうか?
投稿日:2012/03/01 10:49 ID:QA-0048553
プロフェッショナルからの回答
土曜出勤について
土曜日は法定外であれ、会社の所定休日ですよね。(就業規則をご確認ください)
出勤した5hについて、125%の割増賃金は必要ありませんが、100%の通常単価での賃金の支払いは必要です。
▽基本月給に変更がなければ、だれも土曜出勤したくないでしょうし、土曜出勤してもしなくても賃金が同じということでは、不公平となります。
(ただし、1ヵ月変形労働時間制等であらかじめ、週平均40h以内でシフトが組まれている場合は、もともと土曜日は労働日ですので例外です)
投稿日:2012/03/01 11:40 ID:QA-0048565
相談者より
ご回答ありがとうございます。
月給+土曜の出勤時間×通常単価の支払いが必要ということですね。
納得しました。
投稿日:2012/03/01 16:10 ID:QA-0048580大変参考になった
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