法定労働時間について
1日の所定労働時間は8時間、1週の所定労働時間は40時間であるにもかかわらず、出勤日数が23日ある月は、23日×8時間=184時間となり、31日÷7日×40時間=177時間を超えてしまいます。
177時間を超えた部分も割増賃金を支払う対象になるのでしょうか?
投稿日:2010/07/09 14:59 ID:QA-0021614
- *****さん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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時間外割増賃金
●時間外割増賃金が発生するのは、1日8時間または1週40時間を超えたときです。
▲よって1ヶ月177hは関係ありません。
投稿日:2010/07/09 18:25 ID:QA-0021619
相談者より
ご回答をいただき、ありがとうございます。
1ヵ月単位の変形労働時間制を適用する際の基準で1ヵ月の時間が関係があったように記憶しており、混同していた部分があったかも知れません。
投稿日:2010/07/09 18:41 ID:QA-0040611参考になった
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