割増賃金について
パートを所定労働時間7時間、週休2日制を前提とし、1週の中で77797休7で働き、1日振替休日を使用しています。週で時間外を考えると週44時間となり、4時間の時間外労働となります。1日における時間外は法定の8時間を超えた場合に対象としています。
この場合に、週40時間を超えている4時間の中に9時間労働の日の時間外1時間が含まれているので4時間に対する割増賃金でよいと思います。
要するに週40時間を超えた場合の労働時間の中には1日8時間を超えた労働時間は必ず含まれていると理解して間違いないでしょうか。
投稿日:2007/08/15 17:24 ID:QA-0009412
- *****さん
- 広島県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
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