改正労基法法定外60時間超過と裁量労働制の休日の勤務について
いつもお世話になっております。
裁量労働制については、そもそも労使で定めた「みなしの労働時間」があるため、改正労基法による法定労働時間外60時間超過に伴う25%以上の割増賃金という概念はないかと思います。
ですが、裁量労働制でも、休日の勤務は、「みなしの労働時間」の適用外であるため、
①仮に裁量労働制の者が、ある月の法定外休日に多く勤務し、その月の平日と法定外休日を合わせた労働時間が、その月の法定労働時間外を60時間超過した場合は、どのように考えれば良いでしょうか。
②あるいは、法定休日の労働でも法定外休日の労働でも、35%の割増賃金に改正労基法による法定労働時間外60時間超過に伴う25%以上の割増賃金が上乗せされるケースと言うのは考えられるでしょうか。
なお、現在弊社は、裁量労働制の者が休日に勤務した場合、法定休日でも法定外休日でも、35%の割増賃金を支払っています。
投稿日:2010/03/01 14:46 ID:QA-0019533
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
裁量労働制であっても、1日のみなし労働時間で8時間を超えている時間や法定外休日で労働した時間が発生すれば、労基法上における時間外労働としまして計算しなければなりません。
そうした点を踏まえて回答いたしますと、
①:法定外休日分も含めた時間外労働が月60時間を超えますと、当然ながら50%以上の割増賃金支給義務が発生します。
②:時間外労働に含めなければならないのは、法定外休日労働のみです。
但し、法定休日も60時間超となる時間外労働の計算に含めて取り扱うといった任意の措置については、法令を上回る措置として認められます。仮にこのようにされる場合、月60時間以内の法定休日労働については従来通り35%の割増賃金としなければならず、時間外に含めるからといって25%割増とすることは法定条件を下回り出来ませんので、運用上注意が必要です。
投稿日:2010/03/01 19:09 ID:QA-0019545
相談者より
投稿日:2010/03/01 19:09 ID:QA-0037633大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
法定外休日の労働時間について 法定外休日の労働時間ですが、法定... [2016/03/09]
-
裁量労働制について 裁量労働制について初歩的な内容で... [2010/04/20]
-
一昼夜勤務者の場合、時間外労働賃金は不要か 「午前9時から翌日午前9時迄の2... [2011/10/01]
-
裁量労働制の法定外休日 専門型裁量労働制について、ご確認... [2010/05/20]
-
法定割増賃金率の引上げについて (1)改正労働基準法の「法定割増... [2010/02/08]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
日またがりの勤務について [2005/11/16]
-
法定労働時間外 就業規則における法定労働時間外の... [2010/02/25]
-
裁量労働制のみなし労働時間について 基本的な質問で恐縮です。裁量労働... [2006/10/25]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
賃金テーブル例(職能等級制度)
職能等級制度を用いた時の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてお使いください。