改正労基法法定外60時間超過と裁量労働制の休日の勤務について
いつもお世話になっております。
裁量労働制については、そもそも労使で定めた「みなしの労働時間」があるため、改正労基法による法定労働時間外60時間超過に伴う25%以上の割増賃金という概念はないかと思います。
ですが、裁量労働制でも、休日の勤務は、「みなしの労働時間」の適用外であるため、
①仮に裁量労働制の者が、ある月の法定外休日に多く勤務し、その月の平日と法定外休日を合わせた労働時間が、その月の法定労働時間外を60時間超過した場合は、どのように考えれば良いでしょうか。
②あるいは、法定休日の労働でも法定外休日の労働でも、35%の割増賃金に改正労基法による法定労働時間外60時間超過に伴う25%以上の割増賃金が上乗せされるケースと言うのは考えられるでしょうか。
なお、現在弊社は、裁量労働制の者が休日に勤務した場合、法定休日でも法定外休日でも、35%の割増賃金を支払っています。
投稿日:2010/03/01 14:46 ID:QA-0019533
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
裁量労働制であっても、1日のみなし労働時間で8時間を超えている時間や法定外休日で労働した時間が発生すれば、労基法上における時間外労働としまして計算しなければなりません。
そうした点を踏まえて回答いたしますと、
①:法定外休日分も含めた時間外労働が月60時間を超えますと、当然ながら50%以上の割増賃金支給義務が発生します。
②:時間外労働に含めなければならないのは、法定外休日労働のみです。
但し、法定休日も60時間超となる時間外労働の計算に含めて取り扱うといった任意の措置については、法令を上回る措置として認められます。仮にこのようにされる場合、月60時間以内の法定休日労働については従来通り35%の割増賃金としなければならず、時間外に含めるからといって25%割増とすることは法定条件を下回り出来ませんので、運用上注意が必要です。
投稿日:2010/03/01 19:09 ID:QA-0019545
相談者より
投稿日:2010/03/01 19:09 ID:QA-0037633大変参考になった
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