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60時間超の対象となる時間外労働の算定について

今般の改正労働基準法で、60時間超の対象となる時間外労働時間数についてご教示頂きたく投稿致しました。

当社では1日の所定労働時間:7時間、法定休日:日曜日、法定外休日:土曜祝祭日の勤務体系となっております。

質問1:毎日9時間勤務(2時間の残業)を5日間実施し、法定外休日の土曜日に7時間勤務した場合には、60時間超の対象となる労働時間について以下の解釈で良いのでしょうか?
   
1日8時間を超える1時間:1日の勤務時間9時間-法定8時間
1週40時間を超える2時間:7時間-(週法定40時間-(7時間×5日間))

質問2:また、週に法定外休日が2日間(土曜日、金曜日、週の出勤日は4日間)で、かつその2日間について7時間(2日間で14時間)勤務した場合には、60時間超の対象となる労働時間について以下の解釈で良いのでしょうか?

1週40時間を超える2時間(14時間-(週法定40時間-(7時間×4日間))


以上、よろしくお願い致します。

投稿日:2010/02/18 20:32 ID:QA-0019375

*****さん
東京都/不動産(企業規模 51~100人)

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