育休復帰後の雇用形態変更について
4月に育休終了し復帰予定の社員(正社員)がいます。本人の希望により、正社員としての勤務(8時間勤務、時短勤務)も難しく、特定の公休日希望もあり、復帰後は契約社員として雇用することで検討しています。その場合の問題点、注意点があれば教えていただきたいのです。上記社員は、子育てが終了すれば、また正社員として働きたいようですが、上記社員以外に、同じような雇用体系(正社員→契約→正社員)を希望するものが今後出た場合、業務に支障がでてしまう恐れがあるため、条件を設けたほうがよいのか(勤続○年以上など)また、正社員に再度登用時に、何か条件をつけるべきか。
また、上記事例を認めることで生じる問題は何があるか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/01/31 10:20 ID:QA-0047937
- mktkwさん
- 栃木県/販売・小売(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
育児復帰後の雇用形態変更について
平成24年7月~企業規模にかかわらず育児短時間制度が義務化され子が3歳までは、本人の希望があれば、6h/日とされます。その際、身分変更は不利益編異なります。
■まずは、現在の会社の就業規則に、育児短時間措置等がどう記載されているかがポイントです。その上で本人がどう判断するかですが、規定以上の配慮として、正社員から契約社員にすることを提示して、本人が希望するのであれば、不利変更とはなりません。
▲ただし、ご質問にもありますように、今後のことも考えて対応しなければなりません。いったん事例をつくってしまうと、他の社員にも同じ対応をしないと、トラブルの原因になります。規定外の対応として契約社員として復帰させることも、基準をルール化すべきでしょう。また、安易に正社員復帰の約束手形をきるのは危険です。今後については、再度正社員化するかはわからないとするか、正社員転換制度などを検討し、(助成金ももらえます)平等にルール化するなどしたほうがよろしいでしょう。
以上
投稿日:2012/01/31 12:13 ID:QA-0047943
相談者より
ありがとうございました。
検討させていただきます
投稿日:2012/02/22 10:24 ID:QA-0048351大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
育児介護休業法上では、子が3歳に達する迄の間短時間勤務制度の導入が義務づけられていますが、文面のような雇用形態変更に応じる義務までは定められていません。
従いまして、文面のような雇用形態の変更希望をどのように取り扱うかにつきましては当人と相談された上で都度具体的事情を十分考慮した上で決められるべきといえます。
何か一律の条件を就業規則上で規定してしまいますと、今後条件を満たした場合には全て認めざるを得なくなりますし、また元の制度に戻すことも難しくなります。あくまで制度外の特例としまして、認否理由を都度明確にされた上で個別対応を図るのが妥当というのが私共の見解になります。
投稿日:2012/01/31 12:31 ID:QA-0047946
相談者より
特例を出すことは今後にも影響してきますので、よく考えてみたいと思います。ありがとうございました
投稿日:2012/02/22 10:25 ID:QA-0048352大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有期契約への変更は、法に反するので、見送るべき
|※| 正社員と契約社員は、明確な法的区別がある訳ではありませんが、ご相談における契約社員化というのは、有期雇用契約への変更を意味されているものと解します。有期雇用契約は、建前では、就労期間の自由度が増すなど言われますが、不安定な雇用形態で、正社員 ( 期間の定めのない雇用契約 ) に比べて、不利益とされているのは周知の事実です。 .
|※| 育児・介護休業法、は、育児休業、介護休業や子の看護休暇・・取得したことを理由として・・不利益な取扱いを禁止しており、具体的事例として、「 正社員を非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと 」 を挙げています ( 法10条・16条、16条の4 )。 .
|※| 従って、復帰後、期間の定めのない雇用契約を、有期契約に変更する旨の定めは、法に反することになりますので、見送るべきだと思います。
投稿日:2012/01/31 13:33 ID:QA-0047953
相談者より
ありがとうございました。
法的に違反にならぬよう、よく検討していきます。ありがとうございました。
投稿日:2012/02/22 10:26 ID:QA-0048353大変参考になった
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