週3日程度勤務の正社員雇用について
この度、週3日程度の勤務ですが雇用形態を正社員として雇いたいという要望が現場の方からあがってきました。
正社員という言葉の定義が「期間の定めの無い雇用契約を締結した社員」という内容だけであれば可能のような気がしますが・・・。
何分はじめてのケースですのでOKかどうか教えてください。
また上記のような「週3日程度勤務の正社員」がOKであれば、こういったものに対しての社会保険付与はどうなるのでしょうか?
お手数ですがご教授下さい。
よろしくお願いします。
投稿日:2006/12/21 10:51 ID:QA-0006979
- マイルドさん
- 大阪府/HRビジネス(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
「正社員」につきましては、法律上も明確な定義はございません。
一般的には、ご指摘のように「期間の定めの無い雇用契約を締結した社員」という意味に加え、「通常の労働日に勤務する(フルタイムの)社員」という意味でも使われることが殆どのようです。
週3日の勤務のみで正社員として扱うことが可能かどうかは、あくまで御社の就業規則における正社員の定義にかかっています。
そうした定義が無ければ、正社員化したいという現場の要望が具体的に何を目的とするものか(契約期間なのか、保険適用なのか、それともその他の労働条件なのか)によっても違ってきますので、一概にはお答えできません。
ちなみに「社会保険の適用」につきましては、御社での呼称に関わらず、フルタイムの労働者と比べての実態判断をされると思いますので、「1日または週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上」及び「月の労働日数が通常の労働者の4分の3以上」で無ければ適用除外になるでしょう。
投稿日:2006/12/21 22:51 ID:QA-0006984
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