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退職にともなう有給消化日の給与について

いつも大変参考にさせていただいております。
表題の件です。

退職時に有給を消化してから退職する場合、
下記のような状況ですと支給金額はいずれが正しいのでしょうか。

例えば月初から有給を消化するとして、有給が8日間あり、その期間内に土日
があった場合は退職日が10日になると思います。

その場合は10日分の給与を支給になるのでしょうか。
それとも有給8日分の支給になるのでしょうか。

以上、基本的な質問で恐れ入りますが、どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2011/12/08 16:26 ID:QA-0047325

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有給消化と賃金

就業規則にどう書いてあるかによりますが、8日分の支給が大半でしょう。
例えば、給与が30万円で所定労働日数が20日とした場合に、
30万円×8日/20日=12万円支給とする会社が多いと思われます。
但し、会社によっては暦日で取り扱い
30万×10日/30日=10万円とするケースも稀にあります。
以上

投稿日:2011/12/08 17:44 ID:QA-0047329

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2011/12/09 19:56 ID:QA-0047351大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休賃金の決め方によるが、所定労働時間方式なら、8日分の支給になる

|※| 有給休暇の賃金には、次の3種類がありますが、ケースに応じて恣意的に選択することは認められません。いずれかの算定方法を定め、就業規則に記載することが必要です。 .
① 平均賃金 .
② 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 .
③ 健康保険法による標準報酬日額に相当する金額 .
|※| 計算式は、算定方法によって異なります。採用比率が高いと思われる ② の算定法で、月給制の場合は、月給を、その月の所定労働日数で除して、有給1日分の賃金を計算します。御社の方式が同様であれば、この計算式からお分かりのように、有給8日分の支給になります。

投稿日:2011/12/08 17:47 ID:QA-0047330

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2011/12/13 11:08 ID:QA-0047389大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

月半ばでの退職に関する月給賃金の日割計算につきましては、法令で直接の決まりはございません。従いまして、就業規則に定めがあれば原則としてその方法に従うことになります。

特に定めが無ければ、土日を休日としている場合ですと、元来休日に賃金支払義務は発生しませんので、年次有給休暇分のみつまり8日分の賃金支給で差し支えないといえるでしょう。但し、解釈の相違によるトラブルを生じない為にも日割計算の仕方を就業規則上で定めておかれるべきといえます。

投稿日:2011/12/08 22:32 ID:QA-0047336

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2011/12/13 11:09 ID:QA-0047390大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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