深夜勤務について
深夜勤務についてご教授ください。
年6回程度の深夜メンテナンス勤務者がおります。
1日目は15時を出社時刻、2日目は9時を退社時刻として、
午前0時を境に1日目・2日目と勤務日を区切り、
それぞれで所定労働時間を満たしているとして処理をしています。
深夜時間のみ割増賃金を支払っております。
まず、お伺いしたいのは、上記の処理で労基法上問題がないでしょうか。
また、例えば、出社時刻を23時として、そこから16時間勤務(休憩2時間)すれば、
2日勤務したものとして処理するとした場合、労基法上の正しい考え方を教えてください。
・23:00-8:00 1日目 深夜時間の割増賃金あり
・8:00-17:00 2日目 割増賃金なし
という考え方は可能でしょうか?
36協定のみ締結をしています。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2011/11/25 21:11 ID:QA-0047147
- wmさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
深夜継続勤務
■継続勤務は、例え暦日を異にする場合でも一勤務として取りつかいます。
ただし、時間外割増は、翌日の所定労働時間の始期までで足りるとされています。
(S26.2.26、S63.3.14、H11.3.31通達)
今回のケースでは、
始業時刻が15:00であれば、継続して勤務しているわけですから、翌日の会社の始業時刻までは8h労働を超える時間については、割増賃金が発生します。
さらに、22:00~翌5:00までは深夜割増が発生します。
また、
始業時刻が23:00~のときも同様で、翌日の会社の始業時刻でいったんリセットされますが、
8hを超えた場合は割増賃金が発生します。
さらに23:00~翌5:00までは深夜割増が発生します。
△具体的には、会社の通常の始業時刻、休憩時間をどこで取らせるかによっても違ってきます。
以上
投稿日:2011/11/25 21:32 ID:QA-0047148
相談者より
ご回答ありがとうございます。
関連して、就業規則で就業時刻の繰り上げ繰り下げができるとされている場合、1日目を繰り下げ、2日目を繰り上げとして考えることは可能でしょうか。
例として、
1日目を就業開始時刻を繰り下げて23:00-翌6:00
2日目の就業開始時刻を繰り上げて6:00-14:00
という考え方です。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2011/11/28 21:15 ID:QA-0047164大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、日を跨ぐ継続勤務の場合は、最初の日における労働時間として計算する事が求められます。従いまして、休憩時間を除き8時間を超えた時点で時間外労働割増賃金の支払義務が直ちに発生することになります。
但し、2日目の始業時刻からは新たな労働日の労働時間となりますので、後の事例の場合ですと2日目において午前8時を始業時刻とすればそれ以降は継続労働であっても時間外割増賃金の支払は不要です。その際、就業規則に定められた範囲内の始業時刻と異なってしまう場合には、労働条件の不利益変更となる為原則として労働者の同意を得ておくことが必要ですのでご注意下さい。
一方、深夜労働の割増賃金につきましては、日跨ぎや始業時刻等に関わらず22時~5時の間で労働した時間分について全て支払う事が必要になります。
投稿日:2011/11/25 22:51 ID:QA-0047149
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2011/11/29 10:19 ID:QA-0047166大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
深夜継続労働
23:00~14:00まで、労働が実態として継続していますから、ご質問の例は、無理があります。また、6h超で45分、8h超では1hの休憩が必要です。実例として、休憩時刻と通常の始業時刻が明確になれば、具体的な割増率が算出できます。
以上
投稿日:2011/11/29 01:25 ID:QA-0047165
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2011/11/29 10:19 ID:QA-0047167大変参考になった
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