離職票の退職理由の異議申し立てについて
いつもお世話になっております。
標記の件につきまして、先般、当社を自己都合として退職し、離職票発行まで手続きを終えたものがおります。
本人が求職のためハローワークに赴き手続きを取ったところ、異議ありとなったようで、どういう話の流れで異議申し立てに至ったかは不明ですが、自己都合ではなく退職勧奨にあたるとして、所轄のハローワークから通知ありました。
もちろん、本人とも再度連絡を取って経緯を確認したいと思っていますが、当方の認識は次の通りです。
本人のやりきれない気持ちはあろうかと思いますが、面談を繰り返し、最終的な退職願も自己都合として本人記載押印の上受け付けております。
今までも、退職理由をどう取り扱うかを検討したことはありますが、届出後の異議通知にはいたることはなかったので、これがどういうもので、どういうところまで対応できるものかご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
○状況
当年4月 当社採用(工場製造部門)
2~3ヶ月経過あたりから作業能力的に追いつけない状態になる
適性および要望事項を面談する
面談の内容に退職の検討が加わる
退職の申し出を受ける(自己都合としての意思表示を確認する。面談時当方2名同席)
10月 退社
以上
投稿日:2011/11/24 14:12 ID:QA-0047133
- *****さん
- 東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
離職票の退職理由
現段階では、労使トラブルというわけではありませんので、ハローワークに対しては、白か黒かというより、あまり構えずに、事実を報告してください。
最終的には双方の言い分を聞いた上で、ハローワークで判断します。
■話し合いの中で、本人の方から退職を申し出たのであれば、退職願という証拠もありますし、自己都合ということになるでしょう。
▲ただし、会社の方から、退職の話を申し出て、本人がわかりましたというのであれば退職勧奨ということになるでしょう。
以上
投稿日:2011/11/24 21:02 ID:QA-0047136
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
また、すっきりと整理していただき、状況の理解ができました。
それぞれの立場のあるところになりましたので、そこは分けて取り組み、理解の得られるところで落ち着けたいと考えています。
投稿日:2011/11/25 18:27 ID:QA-0047143大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、面談等における具体的な実情が分かりかねますのでこの場で確答は出来かねます件ご了承下さい。
その上で申し上げますと、文面の流れの中でいえば「面談の内容に退職の検討が加わる」の箇所で具体的にどのような話し合いが持たれたかが最大のポイントになるものと考えられます。
ハローワークから「自己都合ではなく退職勧奨にあたる」と通知されたとすれば、事実がどのようであるかは別としまして、この箇所で会社側から退職を勧めたものと判断された可能性がございます。
勿論御社から退職の強要等はされていないでしょうが、業務適性等を理由に退職の検討を促すような言動があれば文字通り退職勧奨に当たります。退職勧奨自体については特に違法な措置というわけではございませんが、記載された退職事由が明らかに実際と異なるというのであれば公的文書に虚偽の記載を行っているという点で違法行為になってしまいます。
現状では、ハローワークが退職者側の主張を信用し判断しているようですので、今一度面談者等にもきちんと確認を行い、仮に勧奨行為が全く無かったとすればその旨ハローワークに直接異議を申し出られるべきといえます。
投稿日:2011/11/24 22:46 ID:QA-0047137
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
相手方の状況を交えて整理していただき、起こっている事態が理解できました。
それぞれの立場のあるところになりましたので、そこは分けて取り組み、理解の得られるところで落ち着けたいと考えています。
投稿日:2011/11/25 18:30 ID:QA-0047144大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
職安の通知に沿って、変更されるのが賢明
以下、2点を勘案すれば、特に、自己都合に拘ることなく、職安の通知に沿って、変更されるのが賢明だと思います。《 先ず 》、面談時の同席者が、労組代表者ならいざ知らず、2名とも会社側だというのは、誰の目にも、本人の自発性の抑制要件にしか見えません。《 次に 》、職安は、監督署と異なり、労基法の執行機関ではありません。退職理由を、退職勧奨としても、それを以って、会社に不利をもたらすことにはなりません。尚、回答者にも、本件は、退職勧奨と映っています。
投稿日:2011/11/25 10:46 ID:QA-0047141
相談者より
ご回答ありがとうございます。
確かに相手方にとらえ方を限定させてしまう状況とも思いますが、日常業務あってのことでもあり、対応に苦慮するところです。
いずれにしても、それぞれの立場のあるところになりましたので、そこは分けて取り組み、理解の得られるところで落ち着けたいと考えています。
投稿日:2011/11/25 18:35 ID:QA-0047145参考になった
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