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年度途中で勤務日数変更者への翌年以降の年休付与について

いつもお世話になっております。

2011年10月1日より、週5日勤務から週4日勤務へ変更する社員がおります。
上記に伴う給与は4/5に減ずる予定です。
このケースにおける年休付与日数について以下ご教示ください。

※弊社は前年度の出勤率に則り、期初に年休付与をしております。
  算出期間は4月1日より翌年の3月31日で、付与日は翌年の4月1日です。
  出勤率80%未満については有休付与日数を減じています。

①2012年度の付与について

 2011年10月1日から週5日勤務から週4日勤務に変更の場合は、所定勤務日数を
 週5日と考えて出勤率の計算をしても問題ないでしょうか。
 それとも、10月1日以降、週4日勤務を前提として計算すべきでしょうか。

②2013年度以降の付与について

 2012年度の勤務は週4日勤務が前提となりますが、出勤率を算出するのに、
 所定勤務日数を週5日勤務としても計算をしても問題ないでしょうか。
 それとも、週4日勤務としてと計算すべきでしょうか。

以上、ご回答宜しくお願い致します。

投稿日:2011/09/26 14:33 ID:QA-0046224

人事担当者さん
東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

年度途中、労働条件変更者の年休付与

■結論からいいますと、年休付与の基準日である、4/1時点での労働条件によります。
10/1~変更になったからといって、4/1に付与されたものが減ることはありません。
そして、次の4/1には、そのときの勤務日数により年休を付与します。
▲また、週の勤務日数が4日であっても、週所定労働日数が30時間以上であれば、週5日と年休の付与日数は変わりませんのでご注意ください。週所定労働時間が30時間未満の場合には、週所定労働日数が4日以下であれば、年休付与日数は変わってきます。
以上

投稿日:2011/09/26 16:23 ID:QA-0046226

相談者より

早速にご回答ありがとうございます。
度々の質問で恐縮です。

以下再確認の為ご回答お願い致します。

<2012年度の付与について>

Q1、①or②はどちらの解釈が正しいでしょうか。

①2012年4月1日時点の労働条件で算出
 →週4日の所定労働日数分の出勤日数にて出勤率を  算出

②昨年度の所定労働日数で算出
 →2011/4/1-2011/9/30は週5日の所定労働日   数、2011/10/1-2012/3/31は週4日の所定労働  日数として出勤率を算出

<2013年度の付与について>

Q2、2013年度以降は①のみの算出方法という理解で問題ないでしょうか。

①週4日の所定労働日数で算出

また参考までに、この社員の1日の所定労働時間は
7時間45分です。

以上、宜しくお願いいたします。

投稿日:2011/09/26 19:54 ID:QA-0046227参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

週4日勤務を実態通り反映

年休付与のための出勤率計算には、《 出勤した日 ÷ 全労働日 》 を使います。全労働日とは、労働契約上労働義務の課されている日を言いますので、いずれの場合も、週4日勤務を反映させます。その結果、① の場合は、後半に対し、② の場合は、全期間通じて、出勤実績、出勤日、いずれも、週4日勤務ベースで計算すればよいのです。尚、法的に除外すべき労働日、及び、出勤したものとして取り扱うべき日は変わりませんので割愛致します。

投稿日:2011/09/26 21:52 ID:QA-0046229

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/09/27 19:49 ID:QA-0046251参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、出勤率の計算は雇用契約上労働義務のある日をベースに行わなければなりません。契約内容の変更により週の所定労働日数が4日に減った場合ですと、当然その時点から週4日勤務での出勤率を算出する必要があります。週5日のままですと労働義務のない日が含まれてしまいますので正しい計算結果とはならず、さらに言えば社員側にとって不利益にもなりますので明らかに問題がございます。

従いまして、①の場合は10月1日以降週4日勤務を前提として計算すること、そして②の場合には全てを週4日勤務として計算することが必要です。

投稿日:2011/09/26 23:03 ID:QA-0046233

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/09/27 19:49 ID:QA-0046250参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

Q1.Q2とも①となります。
付与する基準日時点での勤務日数、勤務時間で考えてください。
以上

投稿日:2011/09/27 10:04 ID:QA-0046236

相談者より

度々のご回答ありがとうございました。

他の先生の解釈には、2012年度の付与数は、2011年度の半期ごとに週5日、週4日で別々で算出とございましたが、あくまでも付与する基準日時点(2012年4月)という理解で問題ないでしょうか。
大変恐縮ですが、ご回答いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

投稿日:2011/09/27 11:18 ID:QA-0046238参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

年休付与日数と算出

1.「年休付与日数」については、回答のとおりです。
2.「出勤率」については、文字通り、出勤した率ですので、所定労働日数について、8割以上出勤したかどうかになりますので、所定労働日数が変われば、分母は変わります。
もともとの相談内容が、上記2.についてでしたら、申し訳ございません。
以上

投稿日:2011/09/27 11:41 ID:QA-0046239

相談者より

ご回答ありがとうございました。
お手数をおかけいたしました。

投稿日:2011/09/27 19:48 ID:QA-0046249大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

2012年度は、期中勤務日数が変更した日の前後の各々所定労働日数をもとに出勤率を計算します。

年休付与日数の算出は、年休の付与日の労働条件を基準に算出します。
よって御社における2012年度の付与日数は、同年4月1日時点の勤務条件である所定労働日数週4日を基準として算出し、2013年度の付与日数は、変更後の条件に変動が無ければ、2012年度と同様に所定労働日数の週4日を基準として各々出勤率の計算を行います。
  しかしながら、2012年度の出勤率算出に当たっては、期中に所定労働日数の変更がありますので算出には、変更前と変更後の条件を按分して行います。
以上をもってお問い合わせの出勤率算出の各事例について検討致します。

 Q1.2012年度の付与について
①週4日の所定労働日数分の出勤日数にて出勤率を算出
② 2011/4/1-2011/9/30は週5日の所定労働日数、2011/10/1-2012/3/31は週4日の所定労
働日数として出勤率を算出
  のいずれかであるかとのことですが、②の算出方法になります。

また、
 Q2.2013年度の付与について
  ①週4日の所定労働日数分の出勤率にて出勤率を算出
  で、問題無いかとのことですが、こちらは2012/4/1-2013/3/31迄は全て週4日の所定労働日
  数であれば、①の算出方法で問題ございません。

  尚、Q1.に関してですが、確かに年休付与日の2012/4/1時点では週4日の勤務条件ではありますが、2011/4/1-2011/9/30は所定労働日数が週5日勤務として出勤実績がある一方で、週4日の所定労働日数として計算を行うと、仮に欠勤が0であれば、この半年間の稼働率は125%程の異常値が算出され、全労働日数の8割以上出勤したか否かの判定となる出勤率にもこの異常値が含まれ正確な判定が困難となります。
  よって、2012年度の付与については②の出勤率算出となります。

投稿日:2011/09/28 13:56 ID:QA-0046278

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/09/28 18:30 ID:QA-0046285大変参考になった

回答が参考になった 0

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