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休職中の保険料、住民税について

いつもお世話になっております。
稚拙な質問になると思いますが、
通常、労働保険料・社会保険料・住民税
社員の給与からの天引きで徴収しておりますが、
傷病や育児・介護などによる休職で給与が
発生しなかった月の労働保険料・社会保険料
・住民税はどのように徴収すべきなのでしょうか?
宜しくお願い致します。

投稿日:2006/05/08 17:12 ID:QA-0004612

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

休職中の保険料等

ご照会の件:
弊社の顧客については、毎月月末までに入金依頼を書面で送付し、入金してもらっています。
その月内に決済をしてしまうためです。

その他、復職時に精算と言う会社もありますが、額が大きくなる場合もあり、都度入金いただくのが良いと考えます。

投稿日:2006/05/08 17:17 ID:QA-0004613

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

上記の件ですが、育児介護休業の場合と、介護休業の場合とでは、社会保険・労働保険の取扱いが違います。
まず、育児休業の場合、社会保険の場合は、育児休業期間中で子が3歳になるまでは、申請をすれば、事業主分と被保険者負担分ともに免除になりますので、申請をしていないのなら申請をしたほうがお得です。
また、労働保険ですが、無給であれば、保険料は発生しません。
しかし介護休業の場合、基本的に社会保険の免除制度はないので、その場合、事業主が立て替えるか、振込などの手段を使い保険料を支払ってもらうようにします。
労働保険は、無給であれば発生しないのは、介護休業の場合と同じです。
更に、雇用保険から、一定期間、育児・介護休業者に対しての給付制度もありますのでハローワークに確認をしてみてください
また、住民税ですが、育児休業の場合、申出により住民税の徴収の免除もありますので、休業をしている社員の住所の所在地の市区町村に確認をしてみてください。

投稿日:2006/05/09 21:49 ID:QA-0004628

相談者より

 

投稿日:2006/05/09 21:49 ID:QA-0031912大変参考になった

回答が参考になった 0

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