育児休業終了月の給与と社会保険料について
育児休業終了に伴い、月末と土日が入る場合の給与と社会保険料の取り扱いについて質問があります。
例えば今年のケースで、5月30日(金)が育児休業終了日で、31日と6月1日が土日で休日、職場復帰日が6月2日(月)の場合
給与を5月末で締める場合、育児休業が30日で終了、31日は休日ですが、復帰したものとし、31日の1日分でも給与は支払うべきなのでしょうか?それとも5月は労働が発生していないため、給与は支払わなくてもよいのでしょうか?
またこのケースの社会保険料の免除期間は、前月の4月までで、5月分からは社会保険料の支払いが発生するという解釈でよろしいのでしょうか?
投稿日:2014/03/13 17:26 ID:QA-0058122
- チューバッカさん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、正式に書面上でも5月30日が育児休業終了日となっているか、そうではなく本来は31日終了日だがたまたま休日なので社内便宜上は30日終了とされているかによって取り扱いが異なってきます。
その上で賃金支払に関しましては、いずれの場合もノーワークノーペイの原則からも5月末が休日の場合は5月分の支払義務は発生しないものといえます。
一方、社会保険料の徴収が免除される期間ですが、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までと定められています。
従いまして、正式に5月30日が育児休業終了日になるという事でしたらご認識の通り、前月の4月までとなりますが、仮に31日が正式な終了日であれば終了月の5月までが免除となります。
投稿日:2014/03/13 22:49 ID:QA-0058126
相談者より
具体的にお示し頂きありがとうございました。理解できました。
投稿日:2014/03/15 09:14 ID:QA-0058144大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、形式上は育児休業終了日の翌日が復帰日となります。形式上というのは社会保険料に影響してきます。5/30が終了日であれば、前月まで社会保険料が免除となり、5月からは社会保険料が発生します。
次に、復帰日と出社日が異なるケースでは、育児休業申請書に復帰日を記載してもらいますが、ここに6/2と記載してもらいます。事実上の復帰日は6/2となりますので、給与は6月分から発生します。
参考までに5/31を形式上かつ事実上の復帰日とした場合には、欠勤控除を会社でどのように
扱っているかによります。すなわち暦日で扱うのであれば、賃金が発生してくるケースもありますが、通常は労働免除日ですので、給与は発生しません。
投稿日:2014/03/14 14:46 ID:QA-0058134
相談者より
私の分かりづらかった文章を簡潔に表現して下さりありがとうございました。
労働免除日につき、給与は発生しないというのが基本だとは思いますが、欠勤控除のルールがあるかもしれないので、もう一度確認してみます。
投稿日:2014/03/15 09:17 ID:QA-0058145大変参考になった
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