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帝王切開の場合の産前休業の基準日について

帝王切開での手術日が自然分娩での出産予定日より2週間程、早まったため、産前休業の開始日を早めて欲しいとの申し出がありました。この場合、労働基準法で定められている産前休業の6週間は、事前に提出されている出産予定日と帝王切開の手術日のどちらの日を基準に算出すればよいでしょうか?

投稿日:2011/08/26 13:34 ID:QA-0045660

bbbbooさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

帝王切開の場合の産前休業

自然分娩から帝王切開になることにより、事前に、出産予定日が変更となったわけですから、この場合は、帝王切開の出産予定日が基準となります。
■社内様式の産前産後休業届があるようでしたら、再提出または、変更届を提出してもらい、必要に応じ、母子手帳の写し等で確認すればよろしいでしょう。
以上

投稿日:2011/08/26 14:22 ID:QA-0045662

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。

通達などでは、自然分娩の予定日を基準とするようなのですが、帝王切開の手術日を起算とし、産前休業日を変更するのが一般的なのでしょうか?

投稿日:2011/08/26 16:15 ID:QA-0045668参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

出産日はどうなるのか?

事前に提出されている出産予定日と帝王切開の手術日のどちらの日になるかですが、分娩するのが帝王切開の日になるわけですから、後者の日になると考えるべきでしょう。そちらに変更するように手続きするべきです。そもそも出産日は正確に予測できないわけですし、流産などのケースなどもありえますから、事情が変わってほぼ確定した日がその基準日になると考えるべきです。

投稿日:2011/08/26 15:13 ID:QA-0045664

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

帝王切開について

■昭26.4.2の通達では、産前6週間の計算については、自然分娩の予定日を基準としますといたわれています。
さてこの解釈ですが、
産前休業に突入後、急に帝王切開を余儀なくされた場合で2週間、「出産日」が早くなった場合には、その分、産前休業が短くなります。
しかし、はじめにも回答させていただいたように産前産後休業開始前に「事前に」、医師の診断に基づき、帝王切開により「出産予定日」自体が変更となった場合には、その予定日を基準とするのが通例です。
以上

投稿日:2011/08/26 17:39 ID:QA-0045672

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/08/26 17:56 ID:QA-0045673大変参考になった

回答が参考になった 1

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