出産休暇後の職場復帰について
社内決裁上で出産予定日の前14週(多胎)から出産予定日後の8週までを出産休暇として休んでいる職員が、出産予定日前に出産をした場合、職場復帰するのは決裁の通り出産予定日から8週間後ですか。それとも出産日から8週間後ですか。
ご教示ください。
投稿日:2008/08/26 13:53 ID:QA-0013478
- *****さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
産後休暇の期間につきましては、産前休暇とは異なりあくまで「出産日」が基準とされており、労働基準法第65条2項でも「産後8週間」と明確に規定されています。
こうした休暇の取り扱いは母胎保護という主旨からも当然ですので、出産予定日ではなく現実の出産日の翌日から起算することになります。
投稿日:2008/08/26 23:44 ID:QA-0013483
相談者より
ありがとうございます。ただ社内では本人の希望もあり、もともとの出産予定日から8週間後の日から職場復帰することになってます。
その場合、出産日後8週間の日と出産予定日8週間後の日の間の休暇は何に該当しますか?(産休、育休、欠勤、休職、、)
また上記の期間は育児休業給付等の受給対象になりますか?
ちなみに社内では産休の扱いをする予定です。
投稿日:2008/08/28 14:09 ID:QA-0035372参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、先に回答しました通り法定の産後休暇は現実の出産日から8週間までとなりますので、その後の休暇について何の手続きも取らずに休めば欠勤となってしまいます。
これでは本人にとって予期せぬ不利益となりますので、通常であれば事前に本人と相談し、年次有給休暇を取るか、あるいは育児休業とするかを選んでもらうことになります。
但し、言われる通り本人の希望に応じて法定を上回る日数の産後休暇を会社が任意に与える事は何ら差し支えございません。
この際、会社が勝手に有休または産休扱いする等本人の希望を聞かずして処理する事は出来ません。(※特に産後休暇を無給としている場合には注意が必要です。)
また育児休業をした際の「育児休業給付」ですが、「各支給単位期間(休業開始日から起算して1ヶ月毎の期間)に育児休業による全日休業が20日以上あること」が要件とされていますので、20日以上休業しなければ支給は行なわれません。
こうした点を踏まえますと、本件を育児休業とするのは現実的とは言えないでしょうが、先に申し上げました通りあくまで本人の希望を聞いた上で決めることが不可欠になります。
投稿日:2008/08/28 19:19 ID:QA-0013499
相談者より
大変参考になりました。ご教示いただきましてありがとうございます。
投稿日:2008/09/01 17:19 ID:QA-0035376大変参考になった
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