出産予定日超過の場合の産前休暇の扱い
私どもの社では、出産予定日を超過した場合、出産予定日から実際の出産日までの期間を
有給休暇にするか、欠勤にするかを本人が決めるように処理されています。
しかし、もともと産前休暇は就業の義務がないため、この定めはおかしいのではないかと思っています。
恐らく、当社は産前産後休暇とも給与が100%出るため、給与の支給/不支給ベースでそのような対応をしているのだと思いますが、この処理で使用した有給休暇は法令違反のため、自分の今年度の有給休暇に戻し入れをしてほしいという要望があります。
なおこれに係る規程は、『出産予定日の前6週間、出産後8週間の休暇を与え、これを有給とする』という定めのみです。
また、その有休使用日(=出産前の数日間)からは1年数か月経過していて、該当の有給休暇付与日からは2年以上が経過しています。
事前に、出産日が予定日より過ぎた場合の取り決めや説明は行っておりません。
今後は運用を改めていくようにしたいのですが、過去の件(出産予定日を過ぎた出産は、5年ほど遡ってもこの社員のみでした)まで遡って本人に戻し入れを行った方がよろしいのかどうか、アドバイスをいただけましたらと思います。
投稿日:2017/08/23 12:53 ID:QA-0072132
- にんじんさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出産予定日を過ぎても出産前の期間は変わらず産前休暇として取り扱う義務がございます。従いまして、この期間についても年休消化無で給与を支給されることが必要になりますし、まして欠勤扱いすることは明白な法令違反となり認められません。
こうした明白な違反行為につきましては、数年前の年休であっても、会社側にとって決して多大なコストとはいえませんので、信用失墜を招かない為にもその日数分を付与されるのが妥当といえます。
投稿日:2017/08/23 22:55 ID:QA-0072147
相談者より
ご回答ありがとうございました。
従業員の権利保障のため、対応を進めていくようにしたいと思います。
投稿日:2017/08/24 09:51 ID:QA-0072156大変参考になった
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