出産手当金(予定より早く出産した場合)
お世話になっております。
以下のケースにおきましてはどのような扱いになるのでしょうか。
出産予定日:9月20日(産前産後休暇8月10日~11月15日)
の従業員が
産前産後休暇より早い
8月1日より休暇に入りました。
ただし有給がないため、8月1日~全て無給です。
↓
実際の出産日:9月15日
となった場合は出産手当は
8月5日~11月10日が対象期間となりますか?
通常であれば8月9日までは有給休暇であったり
通常勤務しているという状況(=有給)かと思いますので
その場合の出産手当は
8月10日~11月10日が対象期間となると思います。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2010/09/30 16:01 ID:QA-0023171
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます
出産手当金は法定の産前産後休暇日において支給されるものです。
また出産が予定より早まった場合にはその日数分だけ産前休暇が減りますので、出産手当金も同様に支給日数が減ることになります。
従いまして、産前休暇ではない8月10日よりも前の休暇に遡って出産手当金が支給されることはなく、ご認識の通り8月10日~11月10日が支給対象期間となります。
投稿日:2010/09/30 19:40 ID:QA-0023182
プロフェッショナルからの回答
御相談の件について‥
こちらこそご返事頂き有難うございます。
先の回答は政府管掌健康保険(協会けんぽ)の前提で回答させて頂きました。同保険の場合ですと、回答通りの取り扱いになります。
一方、健康保険組合に関しましては独自の給付条件・内容を定めている場合がございますので、通常の取り扱いとは異なる対応になったのでしょうね‥
いずれにしましても、協会けんぽの支給期間を上回る措置ですので問題はございません。
投稿日:2010/10/01 19:02 ID:QA-0023214
相談者より
服部様
ありがとうございました。
やはり健保によって違う場合があるのですね。
ご意見参考になりました。
投稿日:2010/10/04 11:34 ID:QA-0041347大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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