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出産休暇と年次有給休暇

当社は10月1日が年休一斉付与日です。
また9月30日は中間決算日です。
今回出産予定6週間以内の女性が9/1から、出産休暇ではなく年次有給休暇として休暇申請できないかと相談がありました。
当社の出産休暇は無給です。
期末の忙しい時でもあり、時期変更権を使用したいのですが可能でしょうか?
本人は、現時点で十分就労できる状態です。2年目の消滅時効となる年休の有効利用と思われます。

投稿日:2005/10/22 10:19 ID:QA-0002355

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

出産休暇と年次有給休暇

産前産後の休業中は初めから労働の義務が免除されています。よって時季変更権を行使するまでもなく、労働の義務が免除されている産前産後期間中に労働の義務を免除し有給休暇を与える余地はありません。

投稿日:2005/10/22 12:52 ID:QA-0002360

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

出産休暇と年次有給休暇(追加)

言葉足らずで申し訳ありませんでした。まず本人に働く意思があるかどうかということです。仮に出産を理由として休むことが前提であり、休み方を「産前休業」にするか「年次有給休暇」にするかということであれば、年次有給休暇を与える余地がないということです。

産前休業の意思表示がなく就業を続けており、年次有給休暇の請求をするのであれば、もちろん年次有給休暇を請求することはできますし、会社側も時期変更権を行使できます。

投稿日:2005/10/22 13:31 ID:QA-0002364

相談者より

 

投稿日:2005/10/22 13:31 ID:QA-0030943大変参考になった

回答が参考になった 0

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