産前休暇の取得に関する件
以前、出産予定日まで有給休暇を取得予定だった者が、出産が早まった場合に、その有給休暇が有効かとの質問がありました。
その際、小高先生の回答は
「本人が出産予定日をあらかじめ、有休申請していたのであれば、出産日が早まろうと、出産予定日まで有休扱いできる。なぜかというと、有休申請した時点では、出産予定日は、産後休暇とはわからないからである。」
との事でしたが、根拠とする細則例規の文面などはありますでしょうか?
ご指導いただきたく、よろしくお願いします。
投稿日:2014/03/31 13:29 ID:QA-0058315
- からすみさん
- 東京都/通信(企業規模 5001~10000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、私共の知る限りでは明確な細則等での定めはなかったように思われます。会社実務でも現場では様々な取扱いがされているというのが実情ではないでしょうか。
その上で申し上げますと、産後休暇に関しましては、法律による強制的な休暇ですので、原則として年休申請自体が通常不可となります。
こうした原則論からしますと、年休取得は無効になるとも考えられますが、その一方で特約でもない限り産後休暇が無給となる事によって、従業員にとりましては申請時には予期しなかった不利益を被ることになります。
判断は難しいところではありますが、判断の法的根拠がはっきりしない以上、労働者に利益となる取扱いでもある為、事前申請の点を重視して年休扱いとしても特に問題はないのではというのが私共の見解になります。
投稿日:2014/03/31 20:53 ID:QA-0058319
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/04/01 09:37 ID:QA-0058322大変参考になった
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