予定日前出産の産前休暇の取り扱いについて
母性健康管理措置にもとづき母性休業を取得していた社員が、
産前休暇前(出産予定日の42日より前)に出産しました。
出産手当金の請求は、あくまでも産前休暇の取得期間が対象となりますが、
会社は、出産日から遡り、対象日数分を「母性休業」を「産前休暇」とすべきでしょうか。
本人からの請求の有無に関わらず、必ず対応すべきでしょうか。
本人から請求があった場合、必ず応じなければならないのでしょうか。
投稿日:2011/06/02 13:04 ID:QA-0044341
- ***さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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産前休業
■産前休業は、労基準法65条1項により、使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない期間となっていますが、起算日は実出産日ではなく「出産予定日」となっています。
よって、出産日から遡る必要はないでしょう。
以上
投稿日:2011/06/02 20:47 ID:QA-0044351
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2011/06/17 20:14 ID:QA-0044528大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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