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予定日前出産の産前休暇の取り扱いについて

母性健康管理措置にもとづき母性休業を取得していた社員が、
産前休暇前(出産予定日の42日より前)に出産しました。

出産手当金の請求は、あくまでも産前休暇の取得期間が対象となりますが、
会社は、出産日から遡り、対象日数分を「母性休業」を「産前休暇」とすべきでしょうか。

本人からの請求の有無に関わらず、必ず対応すべきでしょうか。

本人から請求があった場合、必ず応じなければならないのでしょうか。

投稿日:2011/06/02 13:04 ID:QA-0044341

***さん
愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

産前休業

■産前休業は、労基準法65条1項により、使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない期間となっていますが、起算日は実出産日ではなく「出産予定日」となっています。
よって、出産日から遡る必要はないでしょう。
以上

投稿日:2011/06/02 20:47 ID:QA-0044351

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2011/06/17 20:14 ID:QA-0044528大変参考になった

回答が参考になった 0

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