無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

産前産後休暇期間の休日について

いつもお世話になっております。
本日は、産前産後休暇期間の休日の考え方について、
ご教示いただけませんでしょうか。


「産前産後休暇期間中に年末年始休暇が当たった場合、
産前産後休暇と重なった数日間を延長できるか?」と質問がありました。
その返答として、以下のように応えておりますが、
これでよかったか不安です。
ご教示いただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願い申し上げます。



産前産後休暇は、「労働の義務が免除されている」期間であり、
労働ではない期間中に「休日」は発生しない。
そのため、出産日を含めて産前42日、産後56日を暦日数でカウントする。

投稿日:2010/09/13 13:47 ID:QA-0022863

ちきどんさん
東京都/その他業種(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

産前産後の休日と年末年始の休日が重なる場合

お示しの回答で正しいです。
重複する場合、延長されないです。
冠婚葬祭の休日休暇も延長付与されないです。

投稿日:2010/09/13 13:52 ID:QA-0022864

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード