産前休暇の取得について
産前休暇の請求について教えてください。
産前休暇の請求は、労働者の任意によるものですが、
このたび、有給休暇の残日数が多いことから、
出産予定日当日も有給休暇扱いで休みたい旨の申し出がありました。
これは、法律上、問題ないのでしょうか。
問題なき場合、運用上留意すべきポイントがあればご教授いただけますでしょうか。
投稿日:2011/08/23 18:01 ID:QA-0045549
- ***さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
産前産後の休暇
ご存知のように、産前産後の休暇は特別休暇であり、無給が原則です。しかし、当該従業員は有給休暇に余裕があり、有給休暇を優先的に消化したいという考え方のようです。これを認めるかどうかは会社の判断であり、有給休暇で処理しても、私は法的には問題ないと考えます。
投稿日:2011/08/23 18:22 ID:QA-0045553
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、産前休暇は労働者の任意によるものですので、そうした申し出がなければ労働義務が生じる事となります。また、出産予定日も産前に含まれます。そうした日に年休取得を希望する事は当人の自由ですので法令上問題は無く、逆に前もって年休取得の申請があれば会社は年休を付与しなければなりません。
投稿日:2011/08/23 23:04 ID:QA-0045557
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2011/08/24 15:48 ID:QA-0045586大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
法的に問題ないので
有給がある以上は本人の申請が優先ですので、会社としては受け入れることになります。ちなみに男女共同参画推進という理念上、ここは御社が出産に理解のある企業というイメージを持ちたいのであれば、むしろ積極的に提案し、後押しするなども手です。
投稿日:2011/08/23 23:34 ID:QA-0045560
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2011/08/24 15:48 ID:QA-0045585大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
産前休暇について
■まず、労基法上、産前休暇(出産日を含む)は、労働者の請求があれば休ませなければならないわけですが、産後6週間は、請求があろうがなかろうが働かせてはいけません。
よって、産後6週間については、もともと労働日ではありませんので、有休を取得する余地はありませんが、産前(出産予定日を含む)については、有休取得の余地があります。
■産前休暇が有給か無給かは会社の規定によりますが、無給のケースが多いでしょう。無給であれば、健康保険から出産手当金が支給されまが、有休を取得した場合には出産手当金は支給されませんので、実務上は本人の選択となります。(有休を消化するのか、有休を残して出産手当金をもらうのか)
△有休の場合には、その日については100%賃金がでますが、出産手当金の場合には、標準報酬月額を30で割った額の2/3となります。
以上
投稿日:2011/08/24 12:10 ID:QA-0045570
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
付随してもう1点お聞かせください。
仮に、出産予定日より前に出産を迎えた場合、
先に申し出のあった有給休暇を行使すべきか、
産後休暇(弊社は無給)として取り扱うべきか
判断に迷います。
こちらについてはいかがでしょうか。
投稿日:2011/08/24 15:48 ID:QA-0045584大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
産後休暇について
■産後休暇は、出産予定日ではなく、出産日の翌日から起算され、出産日の翌日から6週間は、就業禁止とされています。有休は労働日に取得するものですから、出産日の翌日以降は、有休は取得できません。
■有休は、古い方から取得させる会社でも、労基法上は、全く使用しない方でも40日がMAXとなります。産前休暇は42日あり、今回のようなケースは珍しいケースですが、有休付与日数が多い会社さんということなのでしょうね。
投稿日:2011/08/25 03:04 ID:QA-0045600
相談者より
回答ありがとうございます。
出産が予定より早まり、予め有休を申請していた日が産後休暇となった場合、
申し出ていた有休は無効とし、産後休暇の扱いにすればよろしい、ということでしょうか。
投稿日:2011/08/30 14:03 ID:QA-0045711大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
産後休暇と有休について
ご質問の件につきましては、以下のとおりをこちらの見解とさせていただいます。
■本人が出産予定日をあらかじめ、有休申請していたのであれば、出産日が早まろうと、出産予定日まで有休扱いできる。なぜかというと、有休申請した時点では、出産予定日は、産後休暇とはわからないからである。だからといって、あらかじめ産後休暇とわかっている日は有休申請はできない。
以上
投稿日:2011/08/30 14:39 ID:QA-0045713
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2011/08/30 14:51 ID:QA-0045714大変参考になった
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