残業代の不払いについて
親会社から買収した子会社に出向している内務管理者です。
親会社総務部から残業代について下記のよな処理をするよう指示を受け困っています。何か良い解決策があれば教えてください。
就業規則に勤務時間:一日8時間、一週40時間。始業時間8:30終業時間17:30休憩12:00より13:00まで。割増賃金は時間外・休日・深夜の労働に対しては割増賃金を払うと規定。しかし、実態は主任以上には役職手当・その他には業務手当という名目で毎月定額支給(主任で2万円)し、休日・深夜に労働しても代休取得のみで割増賃金は支払わないという内容です。規定と実態の乖離が生じいかがなものかと考えております。よろしくお願い致します。
投稿日:2006/04/17 17:04 ID:QA-0004408
- *****さん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご相談の件ですが、親会社であっても子会社の就業規則に反する業務上の指示を行い従わせるということは認められません。
まして本件の場合には、就業規則に反する以前に、以下の明らかな「労働基準法違反」が存在しています。
・残業手当の支払を行っていない
‥「役職手当」「業務手当」で残業手当の肩代わりを行う事は認められません。
‥「代休」を付与しても深夜・休日等の割増賃金の支払は必要です。
こうしたずさんな労務管理において、万一労働者から労基署への申告が行われた場合、調査・指導が予想されるのは当然ですが、残業代の支払も過去に遡って行わなければならなくなるでしょう。
内務管理者としましては、明らかな法令違反であることを親会社に伝え、法令遵守を最優先することです。
どうしても「残業代」の発生を極力減らしたいと言うのであれば、以下の方策を検討して下さい。
・業務手当等を廃止し、残業代として現実に支給可能な金額から厳密に逆算した「可能な残業時間」を明確にした上で、「残業代込みの給与」支払を毎月行う。(*勿論「超過した時間」については追加の残業手当支給が必要です)
・「代休」ではなく「振替休日」(*代休と違い、事前に振替となる休日を定めておくやり方です)を極力取るようにして、「割増賃金」の支払義務発生を避ける。
会社との板ばさみにもなって大変かと思いますが、是非「法令遵守」の立場に立って、その中で無駄をなくす等業務運営の工夫も行いつつ、よりよい職場環境を整えてもらいたいですね‥
投稿日:2006/04/18 01:49 ID:QA-0004415
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございました。
とても助かりました。
早速、改善方法策定に着手します。
投稿日:2006/04/18 08:20 ID:QA-0031818大変参考になった
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