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福利厚生の内容について

いつもありがとうございます。

現在、当社の福利厚生の内容について一覧表を作っています。
その中で、給与にかかわる資格手当・住宅手当・家族手当・通勤手当
昼食手当(現金150円社員全員補助)も福利厚生として
認識してもいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2011/03/18 16:33 ID:QA-0043047

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働法令または税法上での取り扱いという意味ではなく、単に会社内部での分類ということであれば、特に決まり事はないので、全て福利厚生として考えてもよいでしょう。

一方、これら手当に関しましては労働基準法上では全て福利厚生としての費用ではなく「賃金」に該当しますので、就業規則で定められた範囲内におきまして必ず支給する義務が生じます。当然ですが、全額・通貨払い等の賃金支払5原則も守られる事が必要です。

尚、税法上での給与所得または福利厚生費としての分類及び取り扱いに関しましては各々支給内容に応じて留意点もございますので、専門家である税理士または税務署にてご確認頂く事をお勧めいたします。

投稿日:2011/03/18 20:59 ID:QA-0043052

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2011/03/22 08:56 ID:QA-0043107大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

非課税基準などをチェックすることが必要

※.福利厚生費は、従業員福祉の充実を目的として、賃金以外の間接的給付を行うための経費科目のことです。法定福利費と厚生費がありますが、前者が社会保険の事業主負担分として範囲が明確なのに対して、後者は、企業の任意に任される部分が多いため、課税面でよく問題になります。 .
※.給与所得として課税されれば、福利厚生の効果が薄らぎますので、国税庁通達などで、非課税基準などをチェックすることが必要です。同じ、住宅関連手当でも、条件によって給与所得課税、非課税が生じたり、会社側で、交際費扱いとされたりする場合があります。 .
※.その上で、申し上げると、次のような支出が該当するでしょう。 .
①.住宅補助 .
②.食事補助 .
③.財形貯蓄 .
④.慶弔見舞 .
⑤.レクリエーション ( 慰安旅行、運動会、記念行事など ) .
⑥.健康維持費 ( 健康診断、人間ドックなど ).
※.なお、賃金、福利厚生費のいずれも、一般管理費として計上される場合が多いのですが、製造業、建設業、ソフト開発業など、特定の製品の製造のために消費されたことを直接認識することができる業種では、人件費や厚生費も直接製造原価に賦課されることになります。

投稿日:2011/03/19 11:05 ID:QA-0043057

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2011/03/22 08:57 ID:QA-0043108大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答します。

福利厚生の定義としては会社が従業員とその家族の福利を充実させるために設けた制度や施設であり、保険・住宅・教育などに支出する賃金以外の諸給付や、社員寮・住宅、保養施設などの福利厚生施設が該当します。ご質問の手当てにつきましてこの定義に沿っていれば福利厚生に該当します。就職する会社選び、従業員が会社に求める要望として福利厚生の充実は重要です。充実度を高める取組として、例えば資格手当であれば資格保持者への手当支給だけでなく、従業員の公的資格取得支援を行うなど自己啓発を推奨することとして社員のモチベーションアップにつながれば会社全体に良い効果を期待できると考えます。

投稿日:2011/03/22 08:27 ID:QA-0043105

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2011/03/22 08:58 ID:QA-0043109大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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