手当の按分について
いつも勉強をさせていただいております。ありがとうございます。
今回ご相談させて頂きますのは、給与締め日による手当の按分についてです。
当法人では、昨年12月より給与締め日を月末から25日に変更を致しました。
その際、月初めの人事異動により、資格や役職が変わった場合の手当についてご指導頂ければと思います。
問題は26日から月末までの部分で、月の日数が変動する為に按分の分母が変わってしまい、給与計算に戸惑いが出ております。仮に1ヵ月を30日と規定して算出する方法は違法になりますでしょうか。
この場合の計算方法や就業規則の記載方法について、ご教示願えればと思います。
何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2011/03/07 17:02 ID:QA-0042848
- **********さん
- 宮城県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
手当ての按分について
1.手当ての按分については、会社の規定によります。満額支払う方法や、手当てごとに決める
方法もありますが、満額支払うと、全休しても手当てだけは支払うことになりますので、原則として欠勤控除と同じく、按分して支払うか、ルール化しておくのがいいでしょう。
2.ご質問のケースだと、欠勤控除計算として、分母に30、分子に基本給+諸手当ということになるでしょう。
3.資格や役職手当等については、変動する可能性がありますので、「賃金計算期間に変動した場合には、変動後のものを支払う」あるいは、「高額の方を支払う」など規定します。内容は、経営者、専門家等とよく話し合って決定してください。
以上
投稿日:2011/03/08 16:24 ID:QA-0042860
相談者より
ご指導頂きまして、ありがとうございます。
職員に不利益にならず、事務作業も煩雑にならない方法を検討したいと思います。
投稿日:2011/03/08 16:31 ID:QA-0042862大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず給与締め日の変更につきましては、単に給与事務の取り扱い期間が変わるのみですのでそれ自体大きな問題はございません。但し、締め日が早まる分初回月だけ受け取る給与額が少なくなり、程度は小さいものの一種の不利益変更に当たるものといえますので労働者に事前に説明し同意を得た上で支給されるのが妥当でしょう。
また月毎に支給される手当の按分方法につきましては、就業規則上で任意に定めるべき事柄ですので、文面のような方法でも直ちに違法とはならないものといえます。但し、公平性を高める上でも、実際の月日数で按分されるのが適切な計算方法と考えられます。
投稿日:2011/03/08 23:22 ID:QA-0042870
相談者より
ご指導頂きましてありがとうございます。
給与締め日の変更については、期間に合わせての減額はせず、1カ月分支給といたしました。
手当の考えについてですが、年間通して1ヵ月を平均すると30.4日となります。分母を大きくすると不利益になると思いますので、30日にしてみようと考えましたが、問題になりそうなところがあるようでしたら、改めましてご指導頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
投稿日:2011/03/09 08:15 ID:QA-0042875大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き感謝しております。
前回も申し上げました通り、特に直接違法な扱いとまではなりません。実日数の方が望ましいことに変わりはありませんが、御社判断にて計算の便宜上30日の方がよいということであれば、就業規則にきちんと明示し従業員にも説明された上で対応されるとよいでしょう。内容的にも労使間でトラブルになるようなことは通常考えにくいものといえます。
投稿日:2011/03/09 10:02 ID:QA-0042880
相談者より
何度もお手数をおかけいたしまして申し訳ございませんでした。
ご指導ありがとうございます。
投稿日:2011/03/09 10:13 ID:QA-0042881大変参考になった
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