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新卒社員の入社に関して

弊社では、4月に300名の新卒社員が入社します。入社式は4月1日なのですが、3月31日に予行演習を
兼ねたオリエンテーション(実質研修開始)を実施します。
新入社員は、全国から研修所兼入社式会場である施設に3月31日に移動していただきますが、この3月31日
の取扱いで意見が割れています。
他社様の事例も含め、アドバイスをいただければと思います。

※前提条件として、絶対に動かないのは、正社員としての雇用開始は4月1日です。

〔案1〕
3月31日、1日だけパート雇用契約を結び、時給換算で給与を支給する。
→従業員なので、3月31日になにか事故があっても、労災で対応できる。

〔案2〕
3月31日は、雇用契約を結ばず、非従業員として「研修日当」で賃金相当分を支払う。
→従業員ではないので、3月31日の移動時に事故があっても、労災の適用外となる。

賃金又は賃金相当分の支払の部分はどちらでも問題ないと考えています。
実は、人事部門としては、煩雑化や入社日が変ってしまうことを避けるために、案2にしたいのですが、
法務部門、教育部門から反対意見が出ており、3月31日に強制的に集合させるのであれば、それは、雇用契約が必要だといわれます。
しかし、それを言い始めれば、1月、2月等にオリエンテーションや説明会に集合させることも広い意味
では一緒であるし、3月31日だからという理由は成立しないと考えています。
また、他社様でも、こういった事例(案2)で対応しているのは、多く聞きますし、法的な問題はないと思っていますが、いかがでしょうか。

投稿日:2011/01/20 10:35 ID:QA-0042050

リュウのパパさん
東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

新卒社員に関しましては、内定時におきまして、既に解約留保権付の雇用契約が成立していると通常解釈されています。このような雇用契約につきましては文書としての契約書の有無に関わらず成立しているものといえます。

他社事例に関しましては事情も様々ですのでこちらで回答出来かねますが、こうした点からも入社前日におけるオリエンテーションや研修に際してその為だけに別途雇用契約を締結するといった措置は特に必要ないというのが私共の見解になります。

但し、参加が義務付けられているオリエンテーションであれば業務に関わるものとなりますので、労働時間としての取り扱いが必要であって、時間分の賃金の支払は勿論、当該時間内において事故が発生すれば労災適用も通常なされることになります。

投稿日:2011/01/20 11:20 ID:QA-0042051

相談者より

早速のご教授ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2011/01/20 11:37 ID:QA-0042052大変参考になった

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

入社前のオリエンテーション

毎年のことでしょうから、ご参考までに意見させていただきます。
1.まず、検討していただきたいのが、オリエンテーションを前日の3月31日ではなく、4月1日の入社式のあとに行うことは、できないのかということです。
2.3月31日から労働契約を結ぶようであれば、実態からして、1日のために社会保険料も発生します。300人もいれば、この経済環境厳しい中、その金額はばかにならないでしょう。
3.3月31日のポイントは、任意か強制かということになります。全国から集まるとすれば、会社の配慮として、前日に施設を開放するだけであれば、任意となるでしょう。
4.労災については、労働契約にかかわらず、本人の請求により、実態で判断されますので、前日のオリエンテーションが業務命令か否かが問われることになるでしょう。
以上

投稿日:2011/01/20 12:05 ID:QA-0042053

相談者より

ありがとうございます。
任意か強制か、まさにこの意見が出ておりますが、実質的には強制です。これをもとにすると、先生のご指摘が妥当でしょうか。ありがとうございます。

投稿日:2011/01/20 14:31 ID:QA-0042065大変参考になった

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

新入社員の取り扱いに関して

4月1日から出勤させるために前日である3月31日に集めることは少なくありません。しかし、3月31日に社員の身分もないのに、オリエンテーションを行なうことは適当と思えないです。また、多くの企業の例を見ても、入社式を行ない、オリエンテーションは4月1日以降に行なうのが通常です。どうしても、その内容が必要なら、内定段階のどこかの時点で内定者教育として実施してはどうでしょうか?
3月31日に事故を起こしても社員の身分はありませんから、労災にもなりませんし、雇用契約の発生はやはり4月1日でしょう。
入社前の1月ないし2月に説明会などを開催する例は少なくありませんし、入社前の不安を払しょくする意味でよいと思われます。
結論的には、3月31日に何かを行ない、それに対して研修日当のようなものを支給することも事故などが生じた際にトラブルの原因になりかねないと考えます。

ただ、1つの例なのですが、長年、3月21日入社にしてきた会社を知っています。理由は、20日締めが給与締め日なので、4月だけ20日分の稼働で1か月の給与を払うのはおかしいという見解でした。しかし、この会社は大学から苦情があいついで、3月21日入社をやめました。その代わり、4月分の給与を日数分で割り返して支給することにしました。関西発の上場会社なので、渋い取り扱いです。そういう極端な例もありますが、上述のことが私の見解になります。

投稿日:2011/01/20 12:23 ID:QA-0042054

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

第2案をベースに、旅行傷害保険で対応

(1) ■ 内定は、堅苦しくは、「 解雇権留保付の就労始期付労働契約 」、平たくは、「卒業などを条件とする労働契約の予約 」 ということになります。条件なしの労働契約は、ご理解通り、4月1日になります。内定期間中に、研修名目で、強制的に参加させる行事を、労務と認識させるためには、最低でも、内定通知書に、その旨記載を記載しておく等の措置が必要です。.
(2) ■ その場合であっても、たった一日の研修に、労災保険の適用が可能になるよう、1日だけパート雇用契約を締結しても、その意図がみえみえで、コンプラどころか、姑息な、法の盲点探しとの印象を受けます。いくら適正な労働者保護の立場にあるとは言え、厚労省もそこまで甘くありません。.
(3) ■ 労災が認められるには、① 研修生に支払われる賃金が一般の労働者並みの賃金であり、少なくとも最賃法の規定を上回っている、② 研修内容が、本来業務の遂行に直接関係がある、③ それらが、内定時に通知されており、使用者の指揮命令の下に、内定契約の義務として行われている、の 3要素が必要だと思います。.
(4) ■ 結論としては、第2案をベースに、当日限りの、国内旅行傷害保険を付保するなどで、参加者の不慮の傷病発生に対応されてはいかがでしょうか。

投稿日:2011/01/20 12:39 ID:QA-0042055

相談者より

早速のご教授ありがとうございます。
実は、先生のご教授内容をそのまま試案しておったこともあり、非常に飲み込みやすいのですが、逆に法務担当者等からは、(2)のご指摘を元に、反対されています。全く逆の解釈になってしまっています。(2)について、いま少し詳しくご教授賜りましたら幸いです。

投稿日:2011/01/20 14:26 ID:QA-0042061大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法的以外

3/31に開催する問題は、ご指摘の労災対応もそうですし、さらに新卒学生を輩出する大学等との関係性においても好ましくないと思います。
これだけの超氷河期ですから批判は起きにくいとは思いますが、早期化是正の動きが始まったように、学生生活へ影響する慣例は好ましいものとは申せません。

小職といたしましても、あくまで拘束のスタートは4/1からとすべきと考えます。
他社の例は、単に「みんなで渡れば恐くない」状態なだけであり、正当化できる根拠とは言えません。

投稿日:2011/01/20 22:54 ID:QA-0042076

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

第2案をベースに、旅行傷害保険で対応 P2

■.労災保険の給付は、「 労働者 」 であること条件にしています。労働者とは、「 事業主と使用従属 ( 指揮命令 ) 関係が有り、事業主から賃金を受けている者 」 を言います。この使用従属関係の有無の判断基準は、次に掲げるような事項です。 ① 事業主が業務遂行上の指示 ( 命令 ) をしているか否か .② 事業主が始業時刻と終業時刻を決定しているか否か ③ 仕事従事者に仕事の諾否権、又は他の事業主との契約締結の自由が有るか否か ④ 仕事従事者が事業主から提供された機械器具を使用しているか否か。 
■.つまり、雇用の実態があって、適用されるもので、その適用を受ける手段として、たった1日だけの雇用契約を締結するのは、話が逆ではないかと思います。しかも、その翌日には、( 多分、期間の定めのない正式の ) 雇用契約が締結される状況を考えれば、「 正社員としての4月1日の雇用開始は絶対に動かさない 」 というのは、個別企業の事情であり、労災の観点からは、労働者性があるのであれば、何故、3月31日にしないのか、という疑問にも答えが必要です。研修が業務に直接関連していることの説明も加え、「 駄目だとは言いませんが、決して甘くない 」 と申し上げた訳です。

投稿日:2011/01/21 10:53 ID:QA-0042083

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。先生の見解をベースに社内で議論いたします。

投稿日:2011/01/25 08:41 ID:QA-0042144大変参考になった

回答が参考になった 2

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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