出向社員の労災について
出向元で社会保険を継続で加入させるのですが労災保険は出向先で加入するのが義務づけなのでしょうか。出向元では労災は適用できないのでしょうか。
投稿日:2006/03/13 17:56 ID:QA-0004031
- *****さん
- 埼玉県/精密機器
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- この回答者の情報は非公開になりました
出向社員の労災について
労災保険は、労働者が労務を提供しているところで適用されます。したがって、賃金負担が出向元、出向先に関わらず、出向先事業の組織の一員となり、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事することになりますので、出向先事業場で適用されます。
出向先で被った業務上の災害に対する休業補償、障害補償、遺族補償等の各給付は出向先で労災の申請をすることになります。
また、保険料は出向元で支払われる分も含めて出向先で申告、納付することになります。出向元は出向者の保険料について申告、納付する必要はありません。
投稿日:2006/03/13 22:01 ID:QA-0004036
プロフェッショナルからの回答

- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。相談員の畑中です。
よろしくお願いいたします。
出向社員の労災についてのご質問ですね。
労働者が労務を提供している出向先企業での適用となります。
出向先企業でケガ・負傷をした場合は、出向先企業にて労災の申請を
行います。
しかし、派遣であれば、派遣元で労災適用となります。
ちなみに社会保険については、出向契約書で取り決めた賃金の支給形態により
1.出向元が全額支払う場合
2.出向元と出向先が分割して支払う場合
3.出向先が全額支払う場合
など取り扱いが異なってきます。
ありがとうございます。
ご健闘をお祈りいたします。
投稿日:2006/03/14 10:39 ID:QA-0004039
相談者より
投稿日:2006/03/14 10:39 ID:QA-0031646参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)
出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。
出向契約書(転籍出向)
従業員の籍を元の企業から移す転籍出向についての契約書です。
出向同意書(サンプル1)
出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
出向契約書(在籍出向)
従業員の籍を元の会社に置いたまま、別の会社で労働する在籍出向についての契約書です。
関連する資料
【連載企画】働き方改革の第一歩 給与計算ハンドブック Vol.3 ~出向・転籍における人事業務について~ <ペイロール>
働き方改革の第一歩 給与計算ハンドブック Vol.3
~出向・転籍における人事業務について、アウトソーシングで解決できること~
出向や転籍が実際発生した時、人事は何をしなければならないのか、意外と知られていない「出向・転籍」について、人事労務担当として知っておくと役立つ情報が集まった一冊です!
【厚生労働省作成資料】出向契約書の参考例
厚生労働省にて作成した出向契約書の参考例となります。
【厚生労働省作成資料】在籍型出向“基本がわかる”ハンドブック(第2版:令和3年12月7日)
厚生労働省にて作成した在籍型出向制度に関する説明資料となります。
【厚生労働省作成資料】産業雇用安定助成金ガイドブック(令和3年8月1日)
厚生労働省にて作成した「産業雇用安定助成金」制度に関する説明資料となります。