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アルバイト契約者の超過勤務(所定労働時間外)

お世話になります。

以下のアルバイト契約者より問い合わせがあった為、ご相談させていただきます。

①1週間の所定労働時間が40時間と明記しており、
 それを超えての労働が発生した場合、割増支払を要求出来るのでは?

②アルバイト契約の場合、月の所定労働日数は何日なのか?  
 規程にはアルバイトの所定日数の明記がないため。

③口約束でも、40時間を超えない(超過労働をさせない)と
 謳った場合、その口頭契約も有効であるか?

以上、割増額による支払につき、企業の規程不備、または、
労基法との誤差があってはならず、念のためお伺いいたします。

投稿日:2010/12/01 14:36 ID:QA-0024098

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えいたします

①については、所定が40時間だから、というよりも労基法上1日8時間以上、週40時間以上の労働に対しては時間外手当の支払いが必要になります。

②そもそもアルバイトの方の場合雇用契約書などによって労働条件の通知をしなければならず、そこに所定の勤務日数や時間などは明記されていなければなりませんので、まずは雇用契約書に準じます。
雇用契約書などを交わすことなくシフト制などで毎月のシフトを決定しているのであれば、所定労働日数は最大で法定内の日数と考えれば間違いありません。

また就業規則については対象労働者をどのように定義しているかによりますが、全従業員を対象とする、もしくは、パート・アルバイトを除くなどの表記がないのであれば、アルバイトもひとつの事業所内であれば同じ就業規則が適用されると考えられます。

従いまして、就業規則に明記された所定労働日数は当然に法定内のものとなりますので、就業規則に定められた所定労働日数をアルバイトの方に適用しても問題ありません。

③口約束であっても有効ですので、40時間以上の時間外勤務をアルバイトの方が拒否したとしても、退職を迫るなどの不利益な取り扱いを行うことのないようにしなければなりません。
また、時間外勤務については、まず36協定などの時間外勤務についての協定を労働者代表と行っているかどうかがポイントとなります。

36協定を締結しているのであれば、時間外勤務手当の支払いはもちろん必要ですが、40時間を超えて勤務させることも可能であり、口約束では証拠などが残っているわけではありませんので、40時間を超えて勤務させたとしても、時間外勤務手当の支払いをしている以上罰則などがあるわけではありません。

なお、36協定などの時間外労働に関する定めをしていない場合の時間外労働は、労働基準法違反となります。アルバイトの方が労働基準監督署などに申告を行えば、是正勧告を受けることにもなりますので、注意が必要です。

投稿日:2010/12/01 16:30 ID:QA-0024103

相談者より

ある程度の知識はございましたが、人事歴が短く不安要素をお伺い出来て大変助かりました。
最近は、アルバイトだからと侮る方も多いですが、正しい知識で対応することが求められ、トラブル回避もリスク管理上必要と感じておりましたので、事例でたくさん勉強してまいります。

ありがとうございました。

投稿日:2010/12/01 17:07 ID:QA-0041764大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問に各々回答させて頂きますと‥

①:まず所定労働時間を超える労働が発生しますと、超過時間分に関しまして賃金支払の義務が発生します。
 加えて、週の所定労働時間=法定労働時間となっている場合には、時間外労働の割増賃金(×1.25)の支給が必要となります。御社の場合は、このパターンとなりますので、1.25倍の時間外割増賃金支給をする事が必要です。

②:いわゆる「所定労働日数」に関しましては、労働契約及び就業規則上での必要記載事項とされていません。
 従いまして、定めが無い事自体は法違反ではございませんが、不規則に変動するようですとアルバイト労働者にとりましては収入予定も立たなくなりますので、何らかの形で不利益を被らないようにする必要がございます。
 但し、少なくとも休日の与え方に関しましては明示しなければなりませんので、休日日数さえ分かるようにしておけば暦日数-休日数でほぼ把握出来るものといえます。
 ちなみに所定労働日数が月により変動するような場合には、週単位等他の分かりやすい単位で示されるのもよいでしょう。

③:「所定労働時間を超える労働の有無」に関しましては、労働基準法施行規則第5条におきまして、「書面の交付」で明示しなければならない事が定められています。
 従いまして、口約束のみでは内容は有効になるものの法令違反となりますので、必ず他の労働条件と併せて労働契約書の書面交付を行う事が求められます。

投稿日:2010/12/01 20:04 ID:QA-0024105

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

アルバイト契約

1.週40h=法定労働時間ですので、これを超える場合には、正社員、アルバイトかかわらず時間外割増賃金が発生します。
2.規程でアルバイト全員統一できないようであれば、個別契約書または労働条件通知書により、明示してください。このとき、法律上は、休日の明示義務があります。休日がわかれば、所定労働日はわかりますでしょう。
3.残業の有無は、会社側に明示義務があります。よって、民事上、本人が口頭で残業はないと聞いていたとして、会社がそんなことは言っていないというのであれば、そのことを会社が証明しなければなりません。

投稿日:2010/12/02 13:24 ID:QA-0024110

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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