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在宅勤務者の雇用について

現在弊社では、CAD事務の方を在宅で採用する案が出ております。

報酬の支払い方としては、完成件数×単価の出来高を予定しております。

①この場合、個人請負労働者と結ぶ請負契約とし、労働関係法の適用外・社会保険雇用保険対象外という考え方で間違いないでしょうか。関連法律がございましたら併せてご教授願います。
②単価はどのように決定すればよいのでしょうか。
③仕事に必要な機材の費用負担ですが、仕事のために新たに必要なもの=会社負担という考えを基にしつつ双方協議で決定すればよいでしょうか。
例)webカメラでの通信をする場合、カメラを持っていない方には会社負担でカメラを購入するのが妥当でしょうか。それとも個人負担でご購入頂き、契約が切れてからも個人用として使ってもらえるようにすべきでしょうか。

また、弊社では在宅・請負ともに初めての経験でございますので初歩的なことをお伺いして申し訳ありませんが、
この他気をつける点等がございましたら重ねてアドバイス頂けますようよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2010/09/27 15:48 ID:QA-0023081

*****さん
京都府/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用関係はない。偽装と看做されない契約と実態が必要 P1

.
■ 最初に、請負について整理してみます。その法的根拠は、民法第632条の定めです。定め自体は、簡単なもので、「 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる 」 とされているだけです。

■ 労働契約とは異なり、労務の提供そのものは目的とはなりません。ご相談のタイトルのように 「 雇用 」 の関係は発生しないのです。請負や業務委託で働くメリットは、得意分野の仕事を専門に行えることです。契約どおりに業務をこなせばいいので、受ける仕事の内容によっては在宅勤務もできるなど、勤務地・勤務時間などが自由になります。

■ 然し、個人として請負契約をした場合、会社に雇用される労働者ではなく、独立した事業主なので、労働基準法など労働者を保護するための法律外になること、税金の申告も自分でしなくてはならないなど、大きなデメリットもあります。労働者の保護コストを逃れる目的で、請負という形だけをとった 「 偽装請負 」 が大きな社会問題になったことはご存知だと思います。

■ そこで、「請負」と見なされるための要件がクローズアップされました。詳細は割愛しますが、厚労省の 「 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 」 に詳しく記載されています。要は、徹底して、労務管理上及び事業経営上の独立性が要求されています。

投稿日:2010/09/28 10:18 ID:QA-0023094

相談者より

 

投稿日:2010/09/28 10:18 ID:QA-0041302大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用関係はない。偽装と看做されない契約と実態が必要 P2

■ 以上の簡単な解説を踏まえて、ご質問にお答えいたします。

① 説明しましたように、相手は、「 会社に雇用される労働者ではなく独立した事業主 」 なので、《 労働関係法の適用外・社会保険と雇用保険対象外という考え方 》 は正しい理解です。民法第632条その他を待つまでもなく、請負の定義自体に、雇用契約概念がないのは明らかすぎる程、明らかです。

② 請負では、「 仕事の目的物 」、つまり、「 具体的な成果 」 を決めます。自宅を建てる場合は、どのような 「 仕様に基づく建物 」 か、CAD事務なら、どのような 「 独立単位として成果物 」 かを決め、それに対して、代金をいくらにするかを決めます。一個、二個と数えることが出来るのであれば、「 単価 」 設定が可能でしょうが、自宅建築なら、全体が価額対象になります。これは、当事者間で協議、検討するべきことです。

③ 徹底した、独立性が要求されるので、上記の 「 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 」 では、使用する機械、設備、機材 ( 業務上必要な 《 簡易 》 な工具を除く ) や、材料、若しくは資材も、自己の責任と負担で準備調達することが必要とされています。ご質問の、「 仕事に必要な機材 」 も対象になりますが、実際は、会社保有の機材を妥当な費用負担で貸与することが現実的でしょう ( その旨、契約書に記載が必要 )。カメラ云々も、これに準じた処理を適用されればよいと思います。

投稿日:2010/09/28 10:19 ID:QA-0023095

相談者より

丁寧にご回答頂きありがとうございます。
だいぶ考え方がすっきりしてきました。ご教授いただきました厚生省の基準も確認してみます。

②の部分で重ねて質問させて下さい。
『図面1件につきいくら』といった単価設定をしようと思っておりますが、例えば金額の基準のようなものはあるのでしょうか?
現在では感覚的に一件○○円くらいか?と話しています。
極端な話、当事者間で協議のうえ決定した単価であればどんなに安かろうと高かろうとかまわないのでしょうか?

投稿日:2010/09/28 11:05 ID:QA-0041303大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用関係はない。偽装と看做されない契約と実態が必要 P3

.
■ 価格設定を含め、契約は,当事者の合意によって成立しますが,いわゆる 「 理不尽 」 な契約、公序良俗に違反するような場合には,契約は無効となります。違法高利契約や、下請いじめ契約などです。「 うそついたら針千本飲ます 」 といった罰則も、子供の遊びであれば良いのですが、本当なら犯罪行為に繋がります。

■ ご相談の、CAD業務ですが、御社の業界で、仮に、人時、人日、人月などの単位相場が定着しているのであれば、一件当りの標準所要期間を設定した上で、社会通念を逸脱しない範囲で、相手の利益を加算する方式で協議すれば、そんなに無茶苦茶な単価が出るはずはないと思います。

投稿日:2010/09/28 11:55 ID:QA-0023098

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
こちらも請負して頂く方も良好な関係を気づきながら仕事をして行きたいと思いますので、ご教授いただきました内容を基に社内で検討させて頂きます。

投稿日:2010/09/28 16:05 ID:QA-0041305大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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