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死亡退職の件

いつも参考にさせて頂いております。

表題の件でご享受頂きたいと思います。
今月月初に弊社の従業員がお亡くなりになりました。一人住まいで身寄りが無く、本日事態が警察を通して発覚致しました。

今後として各種退職手続を行っていこうと思いますが、今回ように身寄りがない方の場合、会社にて死亡されたエビデンスを取得したいのですが、どのように取得するのがよいでしょうか?

ご享受願います。

投稿日:2010/08/31 15:40 ID:QA-0022600

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答させていただきます

ご質問の意図としては、死亡の事実が確実となったことを会社として確認して、各種必要な手続きを行いたいということかと推測します。

その場合、実際に身寄りがないのかどうかも会社へ届け出られた情報からは確実とはいえませんので、まずは警察に身寄りなどがないことを確認し、死亡届の届出義務者の届出を待ち、もしくは促し、市区町村にて死亡を確認する、という流れになるかと思います。
なお、一切身寄りのない方の死亡届の届出義務者は、戸籍法上、家主、地主または家屋若しくは土地の管理人となっています。もしも社宅で死亡された場合などには社宅を管理する会社が届出義務者ともなります。

死亡が確認されたのち、各種死亡退職時の手続きを行うほか、葬儀をどうするのかなど、従業員の方のお住まいの地域の取り決めなども確認しつつ対応されると良いかと思います。

投稿日:2010/09/01 13:36 ID:QA-0022621

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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