死亡退職の件
いつも参考にさせて頂いております。
表題の件でご享受頂きたいと思います。
今月月初に弊社の従業員がお亡くなりになりました。一人住まいで身寄りが無く、本日事態が警察を通して発覚致しました。
今後として各種退職手続を行っていこうと思いますが、今回ように身寄りがない方の場合、会社にて死亡されたエビデンスを取得したいのですが、どのように取得するのがよいでしょうか?
ご享受願います。
投稿日:2010/08/31 15:40 ID:QA-0022600
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答させていただきます
ご質問の意図としては、死亡の事実が確実となったことを会社として確認して、各種必要な手続きを行いたいということかと推測します。
その場合、実際に身寄りがないのかどうかも会社へ届け出られた情報からは確実とはいえませんので、まずは警察に身寄りなどがないことを確認し、死亡届の届出義務者の届出を待ち、もしくは促し、市区町村にて死亡を確認する、という流れになるかと思います。
なお、一切身寄りのない方の死亡届の届出義務者は、戸籍法上、家主、地主または家屋若しくは土地の管理人となっています。もしも社宅で死亡された場合などには社宅を管理する会社が届出義務者ともなります。
死亡が確認されたのち、各種死亡退職時の手続きを行うほか、葬儀をどうするのかなど、従業員の方のお住まいの地域の取り決めなども確認しつつ対応されると良いかと思います。
投稿日:2010/09/01 13:36 ID:QA-0022621
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]
-
64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保... [2025/10/17]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]
-
退職者の有給 退職した社員の有給が残っていたの... [2025/12/15]
-
退職率 よく退職率 何%と表示があります... [2006/11/24]
-
定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について... [2008/02/14]
-
退職金の精算 現在ある退職金制度を今後、なくし... [2009/04/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。