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変則労働時間の設定にあたって

今後、変則労働時間の導入を検討しております。その設定時間として、20:30~8:30を考えております。その際、①深夜割増賃金は必要なのか、②休憩時間はどれくらい必要なのかについて調べています。①については20:30からを定時の始業時間にすれば、割増賃金の必要性は特にないかと思っておりますが、②については1時間以上は必要ではないかと思っています。ご回答をお待ちしております。宜しくお願い致します。

投稿日:2005/10/12 14:04 ID:QA-0002215

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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変則労働時間の設定にあたって

①午後10時以降午前5時までは深夜業ですから、その間の労働時間について35%以上の割増賃金を支払う義務があります。
②8時間を越える労働時間においては1時間以上の休憩を与えなくてはいけませんから、ご相談者の認識でよいと思います。ただし1日8時間を越える労働時間については時間外労働に伴う割り増し賃金を支払います。さらに1週に40時間を超えた場合もその超えた時間については時間外労働となります。時間外労働をさせるためには、36協定が必要ですが、その内容は厚生労働大臣が定める延長時間の限度等についての基準に適合したものにしなければなりません。現行では1週間15時間、3ヶ月120時間、1年間360時間となっています。この基準に適合するためには、ご相談者が言う始業・終業時刻を固定すると、1週の所定労働日数と休憩時間で調整しておかなければなりません。

投稿日:2005/10/13 16:40 ID:QA-0002236

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