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社宅の明け渡しと賃料負担について

いつもお世話になっております。
社宅賃料の負担区分についてお尋ねします。

当社は、社員に転勤のあった場合に借り上げ社宅を貸与する規定があります。(物件の賃借人は会社という形態をとっています)

この社宅料の負担については、賃料の3割を本人負担分としてから給料天引きとしています。

今回、社宅の適用を受けている者が定年で退職するのですが、転居の時期の都合があるので、半月ほど退去を延ばしてほしい旨の申し出を受けました。

賃貸借においては、解約の時期の問題だけですし明け渡し期間もありますので、受けつけようと考えていますが、賃料の負担において解釈が分かれることになってしまいました。

私は、退去の時期は延ばして居住を続けても、退職後(6/30)は賃料(7万円)は本人負担と考えていたのですが、
申し出本人は、その延長の期間についても現在の自己負担分(2.1万円)だけではないかということになりました。

その申し出本人のいう根拠に、当社の規定に『明け渡し』という項目に『会社を退職したものは、建物に付属させた造作物あるいは模様替え等をした部分を現状に復し明け渡すものとする』とあって、定年退職者については発令の日から1ヶ月以内とされていることでした。

なるほどと思いつつ、退去明け渡しと、社員でなくなった後の費用負担は別物と思ってしまうのですが、どう区分するものでしょうか。

現在まで、退職日にあわせて退去してきた者のことを考えると、個別の状況はあるとしても、明け渡し期間を使った者のほうが得な気がしてしまいました。
(そういう規定を作ったのが当社といわれればそれまでですが。)

よろしくお願いします。

投稿日:2010/05/21 17:16 ID:QA-0020609

*****さん
東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

退職者の家賃負担

退職者なのですが、権利意識の強い人のようですね。
原則から言えば、本人に退職日より翌日以降は本人に負担してもらうべきでしょうが、金額も些少なので、相手方の主張を聞き入れるほうが得策と考えます。
退職者は現有社員とも交流があり、実在する従業員の士気に影響することもご一考ください。

投稿日:2010/05/21 17:27 ID:QA-0020610

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

明け渡し期日と家賃の負担

最近、派遣社員や期間社員について退職したらその日に社宅から出ろという話があります。会社の立場からすれば合理的ですが、終業後に荷物を持って引っ越すのは大変でしょう。そのため、マスコミの報道は労働者寄りになっています。
さて、社宅の引き渡しなのですが、明け渡しは退職日、おそらくは月末営業日直ちにということになるのかもしれないです。
長年、勤務した社員にすれば、猶予期間があってもいいだろうし、そもそも社宅は自分のものではないので、その負担は会社がすべきだろうと考えてもおかしくはないです。
私が原則と申し上げたのは、退職日と明け渡し日の一致なのですが、それなりの猶予期間があり、しかも、その負担は会社がしてくれてもおかしくはないだろうという労働者としての立場です。
社宅を引き払い、新居を探し、転居するにはそれ相応の準備時間も必要でしょうし、そのことを会社は斟酌すべきだと考えます。
いかがでしょうか?

投稿日:2010/05/21 18:13 ID:QA-0020613

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職日以降は、全額負担が筋

■ 御社の関連箇所の定めが、灰色解釈を可能にしているのならば、政策的に幕引きせざるを得ません。それにしても、1カ月以内の明け渡しを可能にしている 《 定年退職者について発令の日 》 というのは、一体、何ですか ?
■ まあ、今のところ、それは別にして、「 退職日から明渡しまでの猶予期間 」 と 「 家賃の負担 」 は、考えとしては、別問題であることを、抑えておいて欲しいと思います。適切かどうか分かりませんが、健保の任意継続を考えると分かり易いかもしれません。退職後も、健保への継続加入のメリット ( 猶予期間 ) と、会社拠出保険料の負担 ( 家賃の全額 ) がセットになる関係です。
■ 定年退職なら、退職日はとっくに分かっている筈ですし、ここは、灰色解釈の部分が、よほど、当該退職者に有利でない限りは、退職日以降は、全額負担してもらうのが筋というものでしょう。

投稿日:2010/05/21 22:32 ID:QA-0020619

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
本線が明確に分かりましたので、自分も基準を持って考えることができます。
後は、本人と向かい合って、できれば本人の気持ちの部分にも届いて「そうだよね」という形にしたいと思います。
さて、当社の規定における明け渡し規定なのですが、本文の流れでは、模様替えの条項の後に、『明け渡し』という条項名ですが原状回復をして明け渡すものとする、という条文になっています。
私の理解では、仮に会社の許可を受けて(もちろん大家さんの許可も)建物を模様替えし、その建物の状態で定年等の退去事由が発生したときに、現状回復のための最長期間と考えていました。
(会社としては原状回復して返してもらいたいので)
お恥ずかしいことですが、この条文の存在も言われて知ったので、解釈含めて整理しなければならないとおもっています。

投稿日:2010/05/22 10:05 ID:QA-0040205大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

定年退職後の明け渡し猶予期間と、社宅の賃料負担の関係について

原則払う必要はございません。

前提として「社員に転勤のあった場合に借り上げ社宅を貸与する規定」とありますが、
退職をした者は「社員」に当たらないのではないでしょうか。

また、当社の規定に『明け渡し』という項目について整理いたしますと、
●原則が、『会社を退職したものは、建物に付属させた造作物あるいは模様替え等をした部分を現状に復し明け渡すものとする』
●その例外として『定年退職者については』恩情的な措置として『発令の日から1ヶ月以内とされている』
ということで、「退職」と「定年退職」をまず分けて考えることが必要となります。

「退職」した時点で明け渡すことについて「定年退職者」は例外として1か月以内に退去すればよい、
ということでしたが、これは居住の期間を延ばせるというだけの規定であるかと思います。

定年でも「退職」された方はそもそも社宅の貸与規程にある「社員」ではございませんし、
原則として「退職」された方は退職時に明け渡すという定めがあるわけですから、
その場所に居残れるだけでも恩情的な措置ではないでしょうか。
その上更に社員ではない方についての費用負担をするというのは、御社の責任の範囲外だと思われます。


もし、それでもこれまでのその方の働き・貢献・経緯等々によって、
恩情的に御社が賃料を負担するという判断も一つの選択肢ではあります。
しかし今回の明け渡しで金額を負担するといった前例ができてしまうので、
今後1カ月ぎりぎりまで退去しない方も現れるおそれがあるということを考慮に入れつつ
判断されるのがよろしいかと思います。

また、その際は今後の混乱を避けるためにも、規程を見直し、
「ただし、定年退職で貸与された社宅を明け渡す者は、その明け渡し日を発令から1カ月以内とし、退職から明け渡し日までの社宅の賃料は会社が負担する」
といった旨の例外について記載し、改訂することをお勧めいたします。

実務的な部分では、社宅の管理として1か月の明け渡し期間いっぱいまで定年退職の方が居残ってしまうことを前提に、
・明け渡し後から新しく入居されるまで1か月の余裕を設ける
・他の社員の方がその後すぐに転勤される場合には別の宿泊施設を事前に用意する
などの事務的なフローを組み立てる必要があるでしょう。

投稿日:2010/05/21 23:51 ID:QA-0020621

相談者より

早速ありがとうございます。
シーンを整理してご回答いただき、それぞれの情景がうかびました。
ご指摘の通り、日常においては本件に限らず、個別判断のつもり(それをすることが人事部門としていいかは分かりませんが)が前例となってしまうことはとても悩ましく思っております。
いずれにしましても、本線だけは残したいと考えています。

投稿日:2010/05/22 09:30 ID:QA-0040207大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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