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就業規則の届出

お世話になっております。
就業規則の改定を行うことになりました。
届出についてですが、
今回の改定が大変多く、全面改訂のような感じなのですが、
(基本はそれほど変わらず、追加しているものが多い)
この場合、「就業規則変更届」でよいのでしょうか。
「変更届」とした場合、
変更した箇所を記載すると思いますが、
主な変更点を記載すればいいのでしょうか?
前回の就業規則も添付することになりますか?

ちなみに、前回の就業規則は約2年前に作成したもので、
ほぼひな形とういう感じのものです。
(ページ数でいうと、旧:約12ページ→新:約45ページ)

また、会社で改定案を作成し、
例えば6月1日改定として作成した場合、
6月に入ってから周知し、代表に意見を聞き、
その意見書(例えば6月15日付け)を添付して、
6月20日ぐらいに届け出る、
改定版は6月1日から適用される、
という解釈でよろしいでしょうか。
(実態としては、それまでに全員に周知し同意も得るが、
届出方法の解釈として。)

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/05/20 13:38 ID:QA-0020568

Rimさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

就業規則の件ですが、大幅な改訂でも現行規則の改正には変わりございませんので、変更届の提出となります。

その際、特に定まった形式はございませんので、変更内容につきまして該当箇所が分かるようになっていれば問題ないものといえます。前回の就業規則の添付までは特に必要ございません。(※変更届の様式については市販の書籍集等を御覧頂き参考にされるか、労基署でも入手する事が可能です。)

一方、改正規則の作成手順につきましては、改正案作成後にまず労働者過半数代表の意見を聴く必要があります。「6月1日に改正してから事後に意見を聴く」のでは意見を反映することが不可能(※反映させる義務はないですが)で有効な意見聴取とはいえませんので注意が必要です。

また全ての従業員にきちんと周知させることも効力発生の為には必要となります。

従いまして、6月1日時点ではあくまで「改正案」の決定に過ぎず、実際の適用(施行)は意見聴取・周知後の時点としなければなりませんので、付則等でそうした施行日付に関しても明示されておくことが必要です。

投稿日:2010/05/20 14:10 ID:QA-0020569

相談者より

ご回答ありがとうございます。
追加で質問ですが、
適用の日付けについてですが、
付則で、6月1日改定と記載してある場合、
意見書の日付けが後になっていても大丈夫でしょうか。
また、「6月1日改定」という記載は、
6月1日施行と解釈できますか。
(「施行」と記載しないとだめでしょうか。)
よろしければ、またお願いいたします。

投稿日:2010/05/20 16:08 ID:QA-0040184大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

就業規則の周知と届け出

他社にあるような就業規則を形式的に周知し、届けている場合があります。
貴社のようにしっかりと作ってみると、以前の就業規則とすっかりと変わってしまうことはありうることです。
東京リーガルマインドでもそういうことがありました。
以前のものはあくまでも正なので、変更点を示して届けないといけないです。
ゼロからというわけにはいかないです。

投稿日:2010/05/20 15:41 ID:QA-0020572

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

一覧表

労基署には必要ないですが、社内にはあった方がいいですね。

投稿日:2010/05/20 16:17 ID:QA-0020578

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

御質問の件ですが、先に回答させて頂きました通り、「6月1日」はあくまで会社案作成の日に過ぎませんので施行日とはなりません。付則に定める日につきましても、必ず労働者代表の意見を聴いた後の日付として下さい。

また規則の改定日につきましても、同じ理由で意見聴取後の日付となりますが、改定日=施行日とは決まっていませんので、それぞれ明確に分けて示す事が必要といえます。周知徹底させる上でも少なくとも同日ではなく数日以上空けてから施行日とするのが妥当でしょう。

投稿日:2010/05/20 19:45 ID:QA-0020583

相談者より

ありがとうございました。
よく理解できました。

投稿日:2010/05/21 09:44 ID:QA-0040189大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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