無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

月毎の休日数振り分けに必要な要件について

お世話になっております。

弊社は店舗を運営しており
休日は月ごとの土日祝日の数と同数を社員に与えております。

しかし例えば5月等、祝日数が多い月は与える休日数も多く
シフトが非常に困難になりますし、
祝日が少ない月は逆に余りが発生します。

そこで年間の休日数は今までと同じですが、
月毎のばらつきを無くす様に変更を行うことを考えております。
(例・年間120日休日な一律月10日休みでシフト)


上記を行う為には
就業規則
労使協定(組合は無しの為、協約は結べません)
労働条件通知書

等々、どのような要件が必要でしょうか。


現状は弊社では1カ月単位の変形労働制を就業規則で運用しており
月毎の休日数は新年度が始まる1か月前に社内通達で出す予定です。
尚、労働条件通知書にはシフト制であることと土日祝日と同数の
休みを与えることが記載されております。

知識の少ない自分では1年単位の変形労働時間制を運用する必要があるか?等考えております。

以上よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/04/07 22:43 ID:QA-0020031

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休日につきましては就業規則の絶対的必要記載事項ですし、また休日の変更につきましては重要な労働条件の変更になりますので就業規則の改正は必要不可欠です。労働条件通知書に関しても内容が変更される事から新たに作成して渡す事が求められます。また休日が減る月等も出てくるものと思われますので、原則として労働者の同意を得た上で変更すべきといえます。

ちなみに1カ月単位の変形労働制を就業規則で運用しており現状労使協定の締結をしていなければ、休日の変更に関し労使協定を締結する必要はございません。

現行の「休日は月ごとの土日祝日の数と同数を社員に与える」といった制度自体、業務運営を考慮していないことから問題の多い休日の決め方といえますので、業務事情に沿った変更を行われるのは当然の措置といえるでしょう。

また1年単位の変形労働時間制につきましては労使協定の締結が必須とされておりその他導入要件等も複雑となりますので、休日変更を中心に考えるのであれば導入は不要というのが私共の見解になります。

投稿日:2010/04/07 23:21 ID:QA-0020034

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

御質問の件について各々回答させて頂きますと‥

・同意が必要になるのはこの度の休日制度変更に際しての事です。ご認識の通り年度によって休日数が変わるのは当然ですので、一律月10日のように休日の与え方さえ示していれば出勤日のカレンダーを作成した都度同意を取る必要はございません。但し、休日数を「年間○○日」「月○○日」のように日数を就業規則上に明示した場合には当然ながらその決められた日数は必ず与えなければなりませんのでご注意下さい。

・現行の1ヶ月変形労働時間制で月内における週平均法定労働時間が守れないようであれば、当然ながら同制度を維持することは出来ません。
 但し、休日数が減っても月10日程度、すなわち週休2日程度の休日付与となれば週平均法定労働時間内に納めることは通常可能ですので、勤務時間を月内で調整することで対応される事をお勧めいたします。
 万一調整困難の場合には、通常の労働時間制に戻されるか1年単位の変形労働時間制の導入を検討することが必要になりますが、いずれにしましても重要な労働条件になりますので安易な変更は避け現場の業務実態を十分に把握・考慮された上で無理のない勤務態様とされることが重要です。

投稿日:2010/04/09 14:00 ID:QA-0020054

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード